対象:損害保険・その他の保険
マンションの上階の大家が水漏れを引き起こし
下階の私の部屋は被害にあいました。
カーペット、布団など・・・使い物にならなくなり
当然大家の保険で賠償してくれると思ってました。
しかし、大家は火災保険に加入していなく私たちが
入居時に強制的に加入させられた火災保険で支払うことになりました。(家財保険です)
被害者が自分の保険を使うこと自体納得いかないし
住人に加入させ大家が保険に入っていないなんて
考えられません。
個人賠償保険って火災保険でなくても自動車保険、
傷害保険などに特約でついてたりしますよね?
それもまったく加入してないなんて信じられません。
大家は2000円ほどの菓子折りもってきただけです。
そして、不自然なのは私が保険会社に提出した損害額を
大家にも知らせるというのです。
契約者は私です。なぜ、大家に知らせる必要があるのですか?
また、後日退出時のために壁などの被害を立会いチェックに来るようです。
写真を撮ったりするみたいですが、これって
すごく怪しいと感じるのは私だけですか?
おそらく本当は保険に加入していて請求するために
証拠集めにまた、部屋に来るのでは?と思うのですが・・・。
ネコネコさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
回答:3件
他人の物に損害を与えたら?
今回のケースは民法709条で規定している不法行為に当たります。
民法709条とは「故意または過失によって他人の権利または法律
上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償
する責任を負う。」となっています。
つまり、「一般的に他人の物を壊したり、傷つけたりした場合はそ
の損害を弁償しなくてはならない。」ということです。
ですから今回の水濡れの責任は大家さんにあります。本来は大家さ
んに弁償してもらうものでありますが、加害者との交渉がまとまら
ない場合(加害者が支払う意思が無い等)は自分で加入している火
災保険で補償してもらう場合も多々あります。
相手より弁償してもらうか、自分の保険で補償してもらうか、いず
れにしろ水濡れにあった損害が元どおりになることが一番ですよね。
但し今回の解決は気分的にはすぐれない気持ちなのは良く解かりま
すので、709条の存在と再び起こることも考えられるのでに大家さ
んに保険の加入を強く申し入れてみたらどうでしょうか?
回答専門家

- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
個人賠償保険について(ご回答)
ブルーベリー水さん
こんにちは。はじめまして。
広島のFP、プロ・サポートの西村 浩樹です。
ホントに腹立だしいお話ですね。
''共感して''以下、ご回答させていただきます。
>個人賠償保険に加入してないなんて信じられません。<
まず、ブルーベリー水さんらには保険に加入を義務づけて、自身が保険に加入していない、ということが一番の問題ですね。
おそらく、大屋さんは、自身所有の建物と家財には火災保険を加入していた
と思いますが、個人賠償保険はモレていたんでしょうね。
>入居時に強制的に加入させられた火災保険で支払うことになりました<
自身が保険に入っていない上、ブルーベリー水さん加入の火災保険を使用するというのも
納得できませんよね。
保険金の請求権は、基本的に保険契約者にありますので、保険を使うかどうかの決定権は、
ブルーベリー水さんにあります。
民法では、損害を発生させた者(加害者)は、損害を受けた者(被害者)に対して損害賠償責任をする義務を負わなければならない、と定めています。(民法709条)
ブルーベリー水さんの保険を使用するということは、それを回避する形ですね。
今回はすでに家財保険で処理が進行していますが、大屋さんの行為に納得いかない場合は、一度弁護士の法律相談されたらいかがですか。なにか請求が可能かもしれません。
>被害を立会いチェックに来るようです。これってすごく怪しいと感じるのは私だけですか?<
その理由ははっきり聞いたほうがいいと思います。
壁など被害の確認については、退出時に原状復旧義務を回避するために必要な作業ですが。
最後に、今回のケースで大屋さんの行為が責任を負わない、ということはありませんのでつけ加えておきます。''失火法''という法律がありますが、この適用はそもそも''火災''の際だけで、かつ賃貸借契約という契約間では適用されません。
以上、ご参考になれば幸いです。
補足
ネコネコさんへ
お名前を間違えておりまして大変失礼いたしました。お詫びの上訂正させていただきます。
プロ・サポート 西村 浩樹
回答専門家

- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス

吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
-
これは仕方ないのですが・・・
はじめまして、ブルーベリー水さん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
不思議に思うかも分かりませんが、これは重大な過失や故意が無い限り大家さんに責任を追及することが出来なくなっています。
ですので今回の場合、ブルーベリー水さんの加入の保険を使う事になります。
被害額の報告や被害の確認も、後々の事を考えて大家にも報告をしておくのでしょう。
中には、水害を受けてないものまで損害を請求される恐れがあるからでしょう。
ただ、幾ら貸家といえでも、家事で全焼した場合は不安ですね。
日ごろの備えや対応の良くない大家さんの所は考えた方が良いかも分かりませんね。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A