対象:年金・社会保険
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任意継続被保険者と扶養家族について
はじめまして、FPの松本です。
任意継続費被保険者制度とは、
健康保険の被保険者が退職などによって、資格を失った以後においても
一定要件のもと、資格を継続できる制度です。
ですから、基本的に同じ健康保険に継続加入するわけです。
ご心配の被扶養者の継続は、問題ないでしょう。
ただし、以下の点で注意が必要です。
1、生計維持
・・・nsenga様に生計の基礎を置くのか
2、被扶養者(奥様)の収入
・・・概ね年収130万円かつnsenga様(被保険者)の2分の1
被扶養者の認定は、nsenga様の家族含めた収入の実態により判断されるものです。
この点は、担当窓口にしっかり確認しておきましょう。
評価・お礼

nsengaさん
有難うございました。大変判りやすい内容で心配事が一つ減りました。
回答専門家

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国民健康保険料の試算もお勧めします。
nsengaさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
任意継続によって政府管掌健康保険に加入することも可能ですが、収入状況によってはお住まいの市区町村の国民健康保険の方が保険料安い場合もあります。
退職前に保険料を市区町村の役場で試算してもらうことも可能です。試算してもらうことでより的確な判断ができます。
評価・お礼

nsengaさん
ご回答有難うございました。ご教授に感謝いたします。国民健康保険についても是非確認したいと思います。
回答専門家

- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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任意継続健康保険
政府管掌は現在協会けんぽといいます。
任意継続保険家族の被扶養者となる場合は家族が加入する健康保険の保険者(社会保険事務所または健康保険組合)に事業主を経由して手続きします。
詳細はこちら→http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,213,25.html

nsengaさん
ご回答お礼
2009/02/18 11:31迅速なご回答に感謝いたします。お陰様で一つ心配事が減りました。有難うございました。
nsengaさん (大阪府/42歳/男性)
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