任意継続した健康保険の還付 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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任意継続した健康保険の還付

マネー 年金・社会保険 2010/07/12 13:21

2年も前のことですが、質問します。

平成20年3月下旬に会社を退職し、当時入っていた政府管掌健康保険を任意継続することにし、5月分までの3ヶ月間、社会保険事務局に支払いました。
5月に結婚し夫の扶養家族となったのですが、先に支払った5月分は過払いだったのではないかと思います。
インターネットで調べてみたところ、過払い分の還付案内が送付されてくるようなのですが、そういう案内は来ませんでした(ので過払いに気づきませんでした)。
この場合、どこへ還付請求をすればよいでしょうか。また、資格喪失してから2年以上経ちますが、請求の権利はまだあるでしょうか。

宜しくお願いします。

siloeさん ( 千葉県 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

- good

任意継続した健康保険の還付

2010/07/12 14:09 詳細リンク

siloeさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。

残念ですが、任意継続被保険の前納制度の還付は「就職等による強制被保険者になった場合、死亡した場合」です。
「国民健康保険、被扶養者への切り替え」は還付の対象にはなりません。siloeさんの場合、「被扶養者への切り替え」になります。

強制
健康保険
就職
国民健康保険
継続

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