対象:労働問題・仕事の法律
H20年12月31日付退職、希望退職扱いにて自己都合退職と離職表になっています。 会社より1.000名の派遣社員、400名の正社員削減方針が出された後、面談にて工場への転勤、生産ライン作業への職種変更の内示があり、一旦了解しました(転勤の拒否は、降格、退職の規定)
その後、工場サイドだから次年度、降格の示唆があり又生産効率を下げる事は許されないと達しがありました(32年営業職)その後早期希望退職制度を活用してみないかと強く勧奨を受けました。これは
会社都合退職と考えますがどうでしょうか
イケダアキノブさん ( 岐阜県 / 男性 / 50歳 )
回答:1件
通常は会社都合扱いにするはず
希望退職の場合、本人から申し出るということでは自己都合でしょうが、通常は申し出た人を会社が解雇する形での「会社都合退職」とすると思います。離職票で明らかにする離職理由の項目にも、希望退職は「事業主からの働きかけによるもの」という範疇になっています。
希望退職の募集条件は、その時によってまちまちだと思いますので、応募するにあたっては、事前に確認しておいた方がよいです。
また希望退職は、募集に応じるかどうかは本人の自由意思によるのが前提です。ですから募集に応じなかった者を不利益に取り扱うことは許されませんし、応募を強要するようなものは希望退職の募集とはいえません。
ご質問のケースは退職勧奨にも近いと思いますので、やはり会社都合退職の扱いになると思います。会社側の態度からして、後で活用することがあるかもしれませんので、いつ、誰から、どんな内容で勧奨を受けたかは、メモなどで記録に残しておいた方が良いと思います。
失業給付などを受けるにあたっての離職理由は、離職票を元にハローワークが判断しますので、事前に現状を話して、確認してみても良いと思います。
回答専門家

- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
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