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対象:住宅・不動産トラブル

亡父所有の家に無料で別居してきたのは特別受益?

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2009/02/16 07:17

弟と妹は亡父が購入したマンション、及び増改築した建物に極めて
安い家賃で長年にわたって住んできました。マンションは父の自宅
からまったく離れた場所、妹の住んでいる増改築した建物も父親の
住まいから全く「独立の占有権源」のある別個の住居でした。父親
の毎年の確定申告には弟妹が払っていたと言う家賃は収入として申
告されていませんでした。
私はこのような住居に関する援助を亡父から一切受けたことがあり
ませんでした。弟妹は父親に対して寄与をしてきた訳でもなく、又
相続分以上の財産を必要とするような特別な事情があった訳ではあ
りません。母親も私に対して「あなたの所には住まいについて何も
してあげられなかったから(何とかしたい)」と明言してきました。
この場合は特別受益に当たり、持ち戻しの黙示の免除は認められな
いのではないでしょうか?

垂木さん ( 東京都 / 男性 / 48歳 )

回答:1件

回答いたします。

2009/02/16 20:14 詳細リンク

民法903条の文面上、一定の財産の遺贈、もしくは贈与を受けたことが要件となっていますので、残念ですが、私の考えとしては、特別受益にはあたらないと考えます。

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