対象:住宅・不動産トラブル
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回答いたします。
2009/02/16 20:14
民法903条の文面上、一定の財産の遺贈、もしくは贈与を受けたことが要件となっていますので、残念ですが、私の考えとしては、特別受益にはあたらないと考えます。
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この回答の相談
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