対象:販促・プロモーション
回答数: 9件
回答数: 1件
回答数: 5件
健康食品を販売するにあたり、
「雑誌や新聞、TVの記事」内容を商品を販売する際、添付又は紹介してもよいのでしょうか?
販売方法は店頭及び訪問販売にて、展開をしています。最近、法律の規制が厳しいため、ぜひ、教えて欲しいです。
okatakuさん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )
回答:4件
「雑誌や書籍の内容を商品に添付してよいのか」の回答
雑誌、新聞、TV媒体の記事、写真等の著作権は出版元やテレビ局、制作会社、写真家に帰属
しますので、記載内容の無断転載・転用は以前から禁じられています。原文や、写真を
紹介する場合は、必ず帰属先に問い合わせてください。
[[著作権について(読売新聞): http://www.yomiuri.co.jp/policy/copyright/#kiji]]
評価・お礼
okatakuさん
早速のご回答、
誠にありがとうございます。
回答専門家
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記事制作に関するご相談
正式な許諾をお勧めします。
雑誌、新聞、TV媒体の記事、写真等は、私的の利用や学校等での限定的な利用の場合を除き、無断利用はできません。企業等でコピーをして配布も禁止です。
自社の商品の販売促進に記事等の添付はあきらかに違法となります。
他の方も御説明がありましたが、正式な許諾をお勧めします。
新聞社などのホームページを見れば、使用の申請を行う窓口が記載されていますので、使う場合はそこに申請してください。
評価・お礼
okatakuさん
早速のご回答、
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記事制作に関するご相談
許可を取った上で展開することが前提
エーエムジェー株式会社の赤坂卓哉と申します。
以下、回答致します。
(回答文字数制限が800字以内のため、以下の内容に留めます)
**記事等の無断転用は禁止されておりますので、まずは、帰属先に許可を取った上で、以下の内容を確認しましょう。
健康食品を販売する際、薬事法と景品表示法の2つの法律が大きく関わってきます。「記事」を添付して紹介するというのは、薬事法に関係します。
結論から申し上げると・・・
**ケースバイケースによって、添付可能と添付不可がでてきます。
基準として
*対象となる健康食品の効果効能を訴求することに関係する記事はすべてNG(薬事法違反)となります。
**「健康食品=健康維持」
健康食品に効果効能は認められず、食品の分野で効果効能を訴求できるのは医薬部外品・医薬品のみとなり、身体に影響を与える効果効能はすべて薬事法違反となります。
ですから、効果効能以外に関する記事であれば、添付可能です。
例えば、含まれる成分の希少性や由来、ストーリーなど。
ではなぜ、記事や新聞、TVにて健康食品に関する報道はよいのか?
「言論の自由」として、成分のみにフォーカスしていませんか。関連する商品名やサービス名は一切出てこない筈です。(関連性出た時点で薬事法違反)
記事に出たからといって、すべて同時に展開できるとは思わないこと。帰属先の許可を取った上で、上記の基準をベースに判断していきましょう。
評価・お礼
okatakuさん
早速のご回答、
誠にありがとうございます。
回答専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
今井 英法
経営コンサルタント
-
掲載誌の2次使用を積極的に行いましょう。
マハロマーケティング
PRコンサルタント、ローコスト・ブランディング・プロデューサー
今井英法です。
*掲載された記事は、販促を活用しましょう。
お店に飾る、営業のプレゼンしように使って、
収益をアップしましょう。
但し、メディアの許可著作憲がありますので、
メディアの法務部または知的財産部に確認が執拗です。
だいだい、10,000円程度です。
ウェブへの掲載は、各社ともNGです。
データーベース事業で、生き残ろうを新聞会社も大変です。
10,000円程度の金額で、メデイアの記事が使えるなんて
すごいことがと思います。
*メディアに掲載された時
もうあなたは街のスターです。
気付かないひとがいれば、
掲載誌ドーンを顔まに持ってくる。
もうあなたは天皇のようにあつかわれますよ。
そんな日にで会うためには。
積極的な広報・PRをしていきましょう
広報・PRは忍耐にサービスです。
忍耐強く、プレスリリースを配信しましょう。
メルマガ【マハロPR塾】考えるマーケティングPR思考
(現在のポイント:-pt)
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