対象:販促・プロモーション
回答数: 9件
回答数: 1件
回答数: 5件
はじめまして。私はweb制作、画像加工等の、自営業を営んでおります。
お客様に当サービスを知っていただくために、当事業に関連のある企業様や店舗様にメールでの宣伝を考えています。
その際、総務省や経済産業省が迷惑メールの防止として、いろんな規制があると聞きます。
私としては、関連のある企業様のみ送るつもりで、企業様の販促の参考にしていただきたいと思っています。
現在は、上記記載の規制でメールなどでの営業活動はできないのでしょうか?
「未承諾広告※」と題名に記載し、表示義務である内容を記載すればすれば、広告メールを送ってもいいのでしょうか。
ご返答の程、宜しくお願い申し上げます。
ハイルさん ( 大阪府 / 男性 / 30歳 )
回答:5件
総務省のウェブサイトを参考にしてください
「関係ある企業」という表現があいまいなのですが、基本的に
1.相手が同意している
2.取引関係にある
のどちらかを満たしていない相手に送付する場合は規制の対象になります。詳細は下記のページが参考になると思います。表示義務などについてもきちんと記載されています。
総務省迷惑メール関連施策
評価・お礼
ハイルさん
ご返答いただきまして誠にありがとうございました。
詳細を詳しく知るために、直接担当部署にて確認してみたいと思います。
ありがとうございました。
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お客様に喜んでもらえる情報発信を心がけましょう
「未承諾広告※」については、元木さんが完璧な回答をなさっていますので、別な視点から回答したいと思います。
広告メールを配信する場合、名刺などの個人情報を元に名簿を作成し、配信することになるかと思います。
このように収集した個人情報をビジネスで用いる場合、5000件を超えていると個人情報保護法も適用になります。
ところが、受信する側は送信側が5000件以上の個人情報を保有しているか分かりませんから、5000件未満でもプライバシーポリシを定め、ホームページに記載している方が多いです。
その上で、配信を希望するかの確認を行い、希望者だけにメールを配信するようにします。
そうすると、配信数が大幅に低下することになりますが、配信を希望しないような人に配信したとしても、すぐにゴミ箱行きですから結果は同じです。
また、配信メールには、プライバシーポリシへのリンク、配信解除の方法を明記することで、個人情報を真剣に考えているという、良いイメージをお客様に持っていただける可能性があります。
広告メールを受け取って嬉しいと思う人より、不愉快に思う人の方が圧倒的に多いものです。
受信する側はメールを読むにしても破棄するにしても、貴重な時間を割いていただくことになりますし、個人情報の扱われ方に対する考え方は人によって大きく違います。
法律に触れるかを気にされるより、お客様に喜んでもらえる情報発信を心がける方が、成功への近道ではないでしょうか。
評価・お礼
ハイルさん
ご返答いただきまして誠にありがとうございます。
>法律に触れるかを気にされるより、お客様に喜んでもらえる情報発信を心がける方が、成功への近道ではないでしょうか。
とても強く感銘を受けました。
自分自身されて嫌なことはしないよう、誠心誠意を持って考え、行動したいと考えております。
勉強させていただき、ありがとうございました。
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※未承諾広告 ○○企業様へ
*※未承諾広告=迷惑メール
ハイル様。はじめまして。
金島弘樹と申します。
迷惑メール対策としては、他の先生方がお話をされておられるとおりです。
あとは、メール受け取った相手は、どういう気持ちになるのか。
あるいは、メールを送って得るメリットとは?と、FAXやDMでも考えなくてはいけません。
もちろん、無料で行う集客がいいのですが、リスクを負うのであれば、
お金を検索連動型広告などに出して、アプローチしてみてはいかがでしょう?
相手からアクションを起こさせる時代に変化しつつあります。
もし、検索連動型広告でわからないことがあれば、お問合せください。
株式会社グラッドキューブ
評価・お礼
ハイルさん
ご返答いただきまして誠にありがとうございます。
検索連動型広告についてはただ今検討している次第です。広告に掲載していることにより、多少なりとも信用もいただけるかと思っております。いろんな方向より考えていく一つの手段として、メール案内と考えております。
お客様に少しでも気持ちよくメールを見ていただけるよう努力していきたいと思います。
ありがとうございました。
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谷口 浩一
Webプロデューサー
-
こういうご質問をされること自体
ハイルさんが顧客に対し誠実な姿勢をお持ちなんだということがよくわかります。
こんにちは。
チームデルタの谷口です。
送信相手への迷惑を配慮し、ビジネスコンプライアンスを満たしながら、適切な営業活動をお考えなんですよね?
その企業姿勢には僕も賛同します。
僕も信頼する元木さんが既に適切な回答をされているので、あえて申し上げることはないのですが、現状においては、ぶっちゃけ、これだけは満たしてね、というところで以下も参考にしてみてください。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律:表示義務(第3条)
不特定の企業へPushするのも販促の方法ではありますが、貴社のようなサービスを求める人をPullする努力も合わせて実行されることもお奨めします。
ご参考になれば幸いです。
成功するWeb戦略とホームページ制作のチームデルタ
谷口浩一
評価・お礼
ハイルさん
ご返答いただきまして誠にありがとうございます。
企業様には誠心誠意をもって対応したいと考えております。
参考URLまでご紹介いただきまして、誠にありがとうございました。
岡本 興一
ITコンサルタント
-
メールを使った営業は難しいですよ
「未承諾広告※」の件については、皆さんの仰るとおりですので、最近のメールマーケティングの状況について少しだけコメントいたします。
まず、承諾をもらっている場合であっても、メールによる販促の効果は、以前に比べてかなり低下しています。
2002年以前に発行されたメールマガジンでは、発行者と購読者の間での人間関係構築に重点を置いておくことで、かなりの開封率がありました。
当社のクライアントの平均で、当時、10%〜15%のクリック率がありました。
しかし、2002年以降に発行されたメルマガでは、平均10分の1以下です
承諾をもらって配信しているメールマガジンでさえ、この状況です。
「未承諾広告※」と記載されたメールを、果たしてどの程度開封してもらえるでしょうか?
「未承諾広告※」と記載されたメールは、見ず知らずの他人から来たものと多くの人が見なします。
開封されることさえも極めて困難であると思います。
タイトルがとてもキャッチーでも、「未承諾広告※」と記載されているというハンデがあります。
知らない人からの「売り込みである」と宣言している様なものです。
そうしたメールを開く人はどれだけいるでしょう?
開封後についても、よほど文章の作り込みができていないと、中身をきちんと読んでもらえる可能性は少ないと考えていただいて間違いありません。
しかも、反応率の高いメール本文を作成するのは、一般的には非常に大きな労力、知識が必要です。
それだけの手間、時間をかけてまで実施するに値するのか?ということは、十分にご検討された方がよいかと思います。
ただ、ターゲットが絞り込まれ、競合の少ない市場に対するメールマガジンであれば、昨年発行されたメールマガジンでも、平均クリック率 25%以上というものがあります。
集客につながるホームページ
ネットとセキュリティ〜ウィジット株式会社
岡本興一
評価・お礼
ハイルさん
ご返答いただき誠にありがとうございます。
最近のメールマーケティングの近況について教えていただき大変勉強になりました。
受け手の気持ちを考え、どのようにすれば気持ちが伝わるのか創意工夫したいと思います。
ありがとうございました。
ハイルさん
再度お願いいたします。
2008/04/09 12:23お返事をいただき、誠にありがとうございました。
記載内容があいまいで申し訳ありませんせした。
「関係ある企業」というのは、当社と取引がある企業ではなく、商品画像を掲載している飲食店や小売業(バッグや財布の販売)のことで、・取引関係 ・相手の同意 は全くない初めての企業様で、画像の加工やバナー作成の案内を提案しようと言う内容の飛び込み訪問的なメールを送ろうと考えています。
先ほど総務省のページを参考にさせていただき、
【平成14年7月に施行された「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める表示義務や再送信禁止義務を守っていないメールは、違法になります。】とありましたので、上記表示義務などを満たせば、案内をしても良いと理解してもよろしいのでしょうか。
誠にお手数ですが、是非だけでも構いませんので、ご返答の程宜しくお願いいたします。
ハイルさん (大阪府/30歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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