対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
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夫婦と子ども2人の家族です。
共働きで、夫、妻それぞれ社会保険に加入しています。
(子は夫の扶養)
社会保険の遺族年金について調べていて疑問に思ったのですが、
夫が亡くなった場合妻は遺族年金がもらえるが、
妻が亡くなった場合、55歳未満の夫は遺族年金をもらえないのでしょうか?
子どもも夫に扶養されている限り、母親の遺族年金を受け取ることは出来ないのでしょうか?
うちは、夫と妻(私)の収入合わせてなんとか生活していますが、
私の収入が途絶えてしまうと、夫の収入のみで子ども2人を育てることは
不可能と思われます。
そこで質問したいのは、私が亡くなった場合、遺族年金を55歳未満の夫か、
子供が受け取るには、どうしたらよいのかということです。
夫が受け取れない場合、子どもを私の社会保険の扶養にすれば、
子が受給できるのでしょうか。
どなたかご教示いただけると幸いです。
skybeensさん
回答:2件
遺族年金について
こんにちわ。FPコンサルティングの岡崎です。
遺族年金には国民年金の「遺族基礎年金」と厚生年金の「遺族厚生年金」があります。
・「遺族基礎年金」は妻と子だけがもらえます。夫はもらえません。
・「遺族厚生年金」は、死亡した人に生計を維持されていた下記の順位です。
1、配偶者(死亡当時55歳以上の夫)および子
2、死亡当時55歳以上の父母
3、孫(子と同じ年齢条件あり)
妻が死亡時に「夫は55歳以上、年収850万円未満」が条件です。年金をもらえるのは60歳からです。よってお子さんは18歳未満なら需給できますよ。
評価・お礼
skybeensさん
たいへん分かりやすく教えていただき、
ありがとうございます。
遺族基礎年金・遺族厚生年金とも
うちの場合、条件を満たしているので
子がもらうことができそうです。
場合によっては、私の保険の死亡保障の増額も考えていましたが、
安心できました。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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遺族年金について
はじめまして、skybeens様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
遺族厚生年金は妻が死亡時、夫は55歳以上でないと受けられません。
子は18歳の年度末以前あるいは一定の障害がある場合20歳の年度末以前であれば受けられます。夫が扶養しているかどうかは関係ありません。生計維持要件がありますが遺族の年収が850万円未満であれば問題なく受けられます。
また、妻が25年以上の保険料納付済期間等を満たしていて、子が先の年齢要件を満たしていれば、遺族基礎年金が受けられます。
評価・お礼
skybeensさん
たいへん分かりやすく教えていただき
ありがとうございます。
遺族基礎年金・遺族厚生年金とも、夫が受け取れなくても
条件を満たしている場合、子が受け取れるということですね。
場合によっては、自分の生命保険の死亡保障の増額も
考えていたのですが、家計にもあまり余裕が無いもので
どうしようか迷っていたのですが・・・安心できました。
回答専門家
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