対象:年金・社会保険
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遺族年金について
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はじめまして、skybeens様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
遺族厚生年金は妻が死亡時、夫は55歳以上でないと受けられません。
子は18歳の年度末以前あるいは一定の障害がある場合20歳の年度末以前であれば受けられます。夫が扶養しているかどうかは関係ありません。生計維持要件がありますが遺族の年収が850万円未満であれば問題なく受けられます。
また、妻が25年以上の保険料納付済期間等を満たしていて、子が先の年齢要件を満たしていれば、遺族基礎年金が受けられます。
評価・お礼
skybeens さん
たいへん分かりやすく教えていただき
ありがとうございます。
遺族基礎年金・遺族厚生年金とも、夫が受け取れなくても
条件を満たしている場合、子が受け取れるということですね。
場合によっては、自分の生命保険の死亡保障の増額も
考えていたのですが、家計にもあまり余裕が無いもので
どうしようか迷っていたのですが・・・安心できました。
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この回答の相談
夫婦と子ども2人の家族です。
共働きで、夫、妻それぞれ社会保険に加入しています。
(子は夫の扶養)
社会保険の遺族年金について調べていて疑問に思ったのですが、
夫が亡くなった場合… [続きを読む]
skybeensさん
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