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対象:特許・商標・著作権

特許取得にかかわる費用の扱いについて

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2009/01/20 13:30

現在、派遣社員として働いています。
個人的に、特許を取得し、製品開発・販売に結びつけ収入になったらいいなと思い、色々な活動を行っています。
現在、近い将来特許を取得するための数々の費用が発生しています。
・特許事務所に払う費用(これから発生します)
・発明品開発のための試作品作成代及び、PC関連用品購入代更に、知り合いへの共同開発依頼費、参考書籍購入費等。

収入は派遣元から以外、ゼロです。

将来、この発明品による収入が発生した場合、現在実行しておいた方がよい節税対策があったら教えて下さい。

ラススさん ( 千葉県 / 男性 / 43歳 )

回答:1件

開業届を税務署に出して申告するようにしましょう

2009/01/20 13:54 詳細リンク

こんにちは。
発明、なんて「すごい!」ですね。
さて
このままで何もせずに、特許取得し、使用料などが発生した場合には、過去年分で投下した費用については税務上、考慮することは困難です。
現在すでに発生している費用を何らかの形で所得税の計算上の必要経費等として控除したい、ということであれば、現時点で税務署に「開業届」を提出し、所得税の申告を継続して行っていくことだと思います。
実際に収益が発生するまでの年分は、赤字になりますよね?費用だけですから。
その際は、派遣による給与所得と損益通算し、給与所得を減算することができます。
確定申告書の記載の中で損益通算は行うことができます。
毎年の赤字となる金額が、給与所得から損益通算していける程度の金額であれば、ことさら青色申告にまでしなくても、十分だと思います。
あと、パソコンなどの10万円以上の固定資産については、原則として減価償却によって使用する年ごとに償却費として費用計上していくことになります。
頑張ってください!
(不明な点はお尋ねくださいね)

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ラススさん

開業届がポイント!?

2009/01/20 19:55

<現在すでに発生している費用を何らかの形で所得税の計算上の必要経費等として控除したい、ということであれば、現時点で税務署に「開業届」を提出し、所得税の申告を継続して行っていくことだと思います。

雇われている身分のまま、「開業届」を提出することができるんですね。

このあたりの知識がまるでありません。
参考になる、書籍、ホームページ等がありましたら、御紹介ください。

ラススさん (千葉県/43歳/男性)

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