対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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共済組合の扶養
2008/12/27 08:53
詳細リンク
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティング:http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
扶養の申請は、その期限は扶養の事実が生じた日から30日以内となっています。これは、30日以内であれば扶養の事実が生じた日にさかのぼって認定されますが、30日を過ぎてしまうと、届け出をした日から認定されるということです。
育児中の長期掛金は免除されていると思います。しかしそれは過去の給与を支払ったとしての掛け金額ですので年金は払っているとみなされます。
詳細は組合へ問い合わせされるのが一番です。
公務員に特化したFPです→http://www.56fp.com
(現在のポイント:-pt)
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