対象:家計・ライフプラン
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ファイナンシャルプランナー
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一般的には週30時間以上ですが・・
ちどりさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
一般的に社会保険加入は週30時間以上の勤務ですが、
育休あけで時短で働き、それが一時的なものであればそれ以下の勤務時間であっても
社会保険加入を継続する会社もあるようです。
会社の規定や会社との交渉しだいだと思いますよ。
聞いてみるといいでしょう。
時短で給与が安くなる分社会保険料も安くなりますが
厚生年金に関しては休業前の保険料を納めているものとして将来の年金に反映することになっています。
なんとか社会保険加入を継続したいですね。
もし、時間が短いので、社会保険加入なしのパート契約と言われた場合でも週20時間以上であれば雇用保険には加入することになりますので、6か月経過するともらえる育児休業復帰給付金は対象になります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
ちどりさん
給付金について
2008/12/25 10:48ご回答ありがとうございました。
週20時間以上であれば雇用保険には加入できるとのことですが、もし社会保険加入なしで雇用保険のみ入るとなったら、第二子が出来た場合、出産手当金は健康保険からなので支給されませんが、育児休業給付金は支給されるということでしょうか?
その場合、産休から引き続きのときと育児休業にあたる日数は変わってくるのでしょうか?出産の翌日から育児休業になるとか?
まだまだ先の話ですが、気になるので回答していただけるとうれしいです。
ちどりさん (神奈川県/37歳/女性)
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