対象:住宅・不動産トラブル
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今年の1月に 今年12月竣工予定のマンションの契約をしました。手付けを入れ 重要事項の説明等も済み 順調にいっているように思っていましたが 今月になり売り主から連絡が入り マンションの竣工、引渡しが2ヶ月遅れて来年の2月末になる事がわかりました。その理由は 昨年の10月に降った大雨で地下水の流入により斜面が崩壊し敷地周囲の地盤が沈下しため 仮設計画の一部補強、変更工事を行うためというものでした。これらの内容が書かれた資料が 連絡後に売り主から送られてきたのですが 日付を見ると昨年の12月になっており わたしたちが契約する前のものでした。しかし、これらの事実は契約時には何も説明されていません。普通 このような事実があり しかも、竣工が遅れる事が確実な場合 重要事項説明では買い主に説明しなくてもいいのでしょうか? 竣工が遅れる事で わたしたちは家賃2ヶ月半と更新料を負担しなければならなくなり また 住宅ローン減税も条件が変わってしまうため 到底納得できないのですが... 法律違反ではないのでしょうか?
しろくまさん ( 神奈川県 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
ご確認やご相談してみて下さい
初めまして。
契約前に分かっていた事実を隠し、事実を違う内容で契約したということでしたら、宅建業法の“重要な事実の告知義務”違反にあたるかもしれませんね。
もしくは、実現不可能な事実が分かっていたにも関わらず契約したということであれば、民法の何かしらの定めに抵触するかもしれません。
いづれにしても法律違反ということであれば、裁判・弁護士さんの領分になってきますので、ご相談してみてはいかがでしょうか。
また、そこまで大げさにするまででもと思われる場合は、売主の監督官庁(県庁とか国土交通省)や所属する加入団体、消費者契約センターなどに確認してみることをお勧めします。
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