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対象:住宅・不動産トラブル

ご確認やご相談してみて下さい

2007/03/30 18:56

初めまして。

契約前に分かっていた事実を隠し、事実を違う内容で契約したということでしたら、宅建業法の“重要な事実の告知義務”違反にあたるかもしれませんね。

もしくは、実現不可能な事実が分かっていたにも関わらず契約したということであれば、民法の何かしらの定めに抵触するかもしれません。

いづれにしても法律違反ということであれば、裁判・弁護士さんの領分になってきますので、ご相談してみてはいかがでしょうか。

また、そこまで大げさにするまででもと思われる場合は、売主の監督官庁(県庁とか国土交通省)や所属する加入団体、消費者契約センターなどに確認してみることをお勧めします。

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この回答の相談

契約前に起きたトラブル

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2007/03/30 14:53

 今年の1月に 今年12月竣工予定のマンションの契約をしました。手付けを入れ 重要事項の説明等も済み 順調にいっているように思っていましたが 今月になり売り主から連絡が入り マンションの竣工、引… [続きを読む]

しろくまさん (神奈川県/35歳/女性)

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