対象:家計・ライフプラン
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養子縁組をしたかどうかによります
2006/02/25 00:16
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元の奥様が再婚された方があなたのお子さんと養子縁組をすれば、お子さんを養育する一番の義務者はその再婚された相手の男性になります。したがってその場合は養育費は払わなくてもよいことになります。
ただし、再婚されただけで養子縁組をしなければ、あなたは養育費を払い続けなければなりません。
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