対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
回答数: 1件
回答数: 1件
養子縁組をしたかどうかによります
2006/02/25 00:16
元の奥様が再婚された方があなたのお子さんと養子縁組をすれば、お子さんを養育する一番の義務者はその再婚された相手の男性になります。したがってその場合は養育費は払わなくてもよいことになります。
ただし、再婚されただけで養子縁組をしなければ、あなたは養育費を払い続けなければなりません。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
03-6869-6825
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
昨年、妻と離婚しました。小学校4年の娘がいるので養育費を払っているのですが、来月、前妻が結婚するということが分かりました。この場合でも、引き続き同額の養育費を払わなければいけないのでしょうか。
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
All About ProFileさん
このQ&Aに類似したQ&A