融資利用の特約による解除について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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融資利用の特約による解除について

住宅・不動産 不動産売買 2008/12/08 09:41

すいませんが相談させてください。
12月2日に3500万円の一戸建てを契約(手付金:100万円)しました。(銀行へ融資申込み額3200万円、借入れ期間35年前提)融資利用の特約有りところが、今回2つの銀行に審査申し込みを行った結果、○○銀行では融資限度額2700万円、もう一つの銀行は3200万円はクリアできたもの の、借入れ期間33年でした。
銀行からの融資条件が希望通りでは無かったため、(融資利用の特約)に基づき売り主に白紙解除の意志を伝えました。
しかし、「融資額はクリアされているため銀行から完全に否認されたとは認められない」と言われました。
私が売り主と交わした契約書の融資利用の特約事項は以下のとおりです。
(売り主と交わした契約書)
「土地付建物売買契約書」
(融資利用の特約)の記載条件に「○○銀行他・融資総額3200万円・融資内定の期限12/12」と記載。

(その他に仲介業者との契約内容として2点)
1点「重要事項説明書(土地付建物)」
(金銭の貸借に関する事項)として、「融資申し込み先:○○銀行等・融資申込み額:3200万円・金利:2.875%・借入期間:35年・融資利用の特約期限12/12」と記載。

もう一点
「支払い約定書」
「仲介手数料として100万円(消費税含む)を原契約後12/12までに支払う。」・・と記載。「手付け解除の場合にも支払う。」とも記載があります。

さらに最悪な事は、手付け解除の場合は仲介業者にも仲介手数料を支払わなければいけない・・ということが納得できません。

誠にお手数ですが、アドバイスを頂けましたら幸いです。

tontonmanさん ( 神奈川県 / 男性 / 44歳 )

回答:3件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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融資利用の特約による解除について

2008/12/08 10:57 詳細リンク

tontonman さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

まず、融資利用の特約に関してですが、
売買契約書に記載されている条件(金融機関・融資金額・借入期間)に満たなければ解除条件をクリアしたことになります。
今回は記載されている「借入期間」を満たしていないので解除はできます。(ただし、金融機関を●●銀行と指定している場合)

以前、神奈川県にお住まいの方から同様の相談を受けた時に、県庁の住宅局の担当者に事情を説明したところは「上記のような理由で解除はできます」と判断してもらいましたが、仲介業者がそれを受け入れず、今だに係争中ではあります。

なので、質問の内容から判断すると売主側は素直に解除を受け入れそうになさそうなので、若干のもめごとは予想されますので、ご注意ください。

どうしても手に入れたい物件なのでしたら、融資利用の期日までまだ時間がありますので、他の金融機関で条件通り借入ができるかどうか審査れてみるのはどうでしょう。


また、仲介手数料の件ですが、手付放棄に解除の場合には仲介手数料は支払わなければならないのが現在の不動産業界の商習慣にはなっていますが、今回は、該当しないので期日までに支払う必要はないです。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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高橋 正典

高橋 正典
不動産コンサルタント

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白紙にできます

2008/12/08 12:09 詳細リンク

はじめまして。エスケーホームプロパティの高橋と申します。

早速ですが、結論から申し上げて、白紙解約の対象になるでしょう。

手付金も返還されるでしょうし、仲介手数料も支払う必要はありません。

但し、条件としましては、書面記載の○○銀行とありますが、その銀行へ

の申込及び結論は得ていますね?

○○銀行等という、〜等という記載の仕方は、本来駄目な方法ですが、

とりあえず、1行は明記されてますから、そこの銀行への申込は義務と

なります。

はいそうですか!とは言わないでしょうから、やはり対応がおかしければ

県の住宅局にお話を持ち込む必要があるでしょう。

後一点、白紙解除の申し出は、必ず書面で行って下さい。

念のため、仲介人のみならず売主宛てにも送付して下さい。



ご参考になりましたでしょうか?

この御縁がtontonman様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。

株式会社エスケーホームプロパティ
代表取締役 高橋 正典

家を通して考えるライフデザイン

夢を現実へ〜西新宿で働く経営者のブログ〜

鈴木 宏

鈴木 宏
宅地建物取引主任者

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融資利用の特約による解除について

2008/12/10 15:03 詳細リンク

tontonman様


はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
ご質問に回答させて頂きますので宜しくお願いします。


私もローン特約による解除が可能だと思います。
しかし、業者側は33年で押してくる可能性は高いでしょうね。
やはり神奈川県の住宅係に相談するのが良いと思います。


この回答が tontonman様のお役になれば幸いです。


株式会社クレド 鈴木 宏


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質問者

tontonmanさん

ご回答ありがとうございます。

2008/12/08 11:40

アドキャスト 藤森様
ご回答ありがとうこざいました。非常に有力なアドバイスをいただき心強いです。早速県庁の相談窓口にも相談してみます。ありがとうございました。

tontonmanさん (神奈川県/44歳/男性)

質問者

tontonmanさん

重ね重ねありがとうございます

2008/12/08 12:14

高橋様

ご回答ありがとうこざいます。

色んなご意見をいただき勇気が湧いてきました。頑張って白紙解除の手続きを強く要請します。

ありがとうございました。

tontonmanさん (神奈川県/44歳/男性)

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