融資利用の特約による解除について - 藤森 哲也 - 専門家プロファイル

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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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融資利用の特約による解除について

2008/12/08 10:57

tontonman さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

まず、融資利用の特約に関してですが、
売買契約書に記載されている条件(金融機関・融資金額・借入期間)に満たなければ解除条件をクリアしたことになります。
今回は記載されている「借入期間」を満たしていないので解除はできます。(ただし、金融機関を●●銀行と指定している場合)

以前、神奈川県にお住まいの方から同様の相談を受けた時に、県庁の住宅局の担当者に事情を説明したところは「上記のような理由で解除はできます」と判断してもらいましたが、仲介業者がそれを受け入れず、今だに係争中ではあります。

なので、質問の内容から判断すると売主側は素直に解除を受け入れそうになさそうなので、若干のもめごとは予想されますので、ご注意ください。

どうしても手に入れたい物件なのでしたら、融資利用の期日までまだ時間がありますので、他の金融機関で条件通り借入ができるかどうか審査れてみるのはどうでしょう。


また、仲介手数料の件ですが、手付放棄に解除の場合には仲介手数料は支払わなければならないのが現在の不動産業界の商習慣にはなっていますが、今回は、該当しないので期日までに支払う必要はないです。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

融資利用の特約による解除について

住宅・不動産 不動産売買 2008/12/08 09:41

すいませんが相談させてください。
12月2日に3500万円の一戸建てを契約(手付金:100万円)しました。(銀行へ融資申込み額3200万円、借入れ期間35年前提)融資利用の特約有りところが、今回2つの… [続きを読む]

tontonmanさん (神奈川県/44歳/男性)

このQ&Aの回答

白紙にできます 高橋 正典(不動産コンサルタント) 2008/12/08 12:09
融資利用の特約による解除について 鈴木 宏(宅地建物取引士) 2008/12/10 15:03

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