対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
契約書の融資の欄ですが、
申し込み先→銀行名(1行)、第十五条第一項(融資特約)の期日→期日、融資金額→金額が記載されています。
しかし、重要事項説明書の金銭の貸借に関する事項の欄には、金融機関→銀行名(1行)、金額→金額の数字、金利→金利の数字、借り入れ期間→借り入れ年数の数字、あっせんの有無→無し、融資利用の特約の期限→日付、が書かれています。
その下段には、あっせんの内容欄があり、
売買契約締結後、指定する保証期間との間で「保証委託契約」及び金融機関との間で「金銭消費貸借契約」を結んでいただきます。なお、ローン金利等については、金融情勢により変わることがあります。
とかいてあります。
これって、あっせん無し?あっせんあり?この銀行がだめだったらあっせんするからほかの銀行もあり、ということですか?
ばおばおさん ( 兵庫県 / 男性 / 31歳 )
回答:2件
不動産の契約について
すずめm さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
売買契約の融資利用の特約は買主が行使できる権利となっていて、契約書に記載されている条件で借入を申し込んだが、金融機関に融資を断られたり、満額の融資が受けれなかった場合に、契約を白紙解除できるというものです。
重要事項説明書の文言は、定型のひな型を利用しているものと思われます。
あっせんをするなら、こういった条件ですよというものを予め記載しているだけでしょう。
そもそも不動産仲介会社の斡旋というのは、取引のある金融機関を紹介するぐらいのもので、斡旋してもらったからと言って、審査が有利になったり、金利優遇が良くなったりするということはほとんどありません。
また、融資特約の権利を行使したい場合は、融資の審査が条件通り通らなかった旨を融資特約の期日までに売主に報告しないと権利自体が消滅してしまいますのでご注意ください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
ばおばおさん
ありがとうございました。とても参考になりました
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
鈴木 宏
宅地建物取引主任者
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不動産の契約について
すずめm様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
ご質問に回答させて頂きますので宜しくお願いします。
今回の購入ですずめm様は住宅ローンを利用するんですよね。
それであれば単なる記載ミスの可能性が高いのでは無いでしょうか。
まずは仲介業者へ確認することをお薦め致します。
この回答がすずめm様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
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クレド社長blog
評価・お礼
ばおばおさん
記載ミスではないようです。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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