対象:住宅設計・構造
第一種低層住居専用地域で、法令に従い、床面積全体の半分以下、かつ50?以下で店舗を持つ兼用住宅を建てようと思っています。
そこで、「住居部分」なのですが、そこは他人に賃貸してもいいのでしょうか。もしくは賃貸ができない場合、だれも住まないで形だけ「住居」としておいても店舗の経営は許されるのでしょうか。(だれも住まなければ実質的には「住居」と言えないのではないか、と思うのですが)
なお、変形地で、土地の一部が幅1.5メートルのところがあるため、行政側は長屋(賃貸用アパート)を建ててはいけない、と言っています。
スロスさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )
回答:3件
まったく問題ありません!
スロス様
アトリエ137の鈴木です。
まったく問題ありません。
あくまで店舗の用途に使用する(されると想定される)面積が、全体の1/2または50m2以下となっていて、残りの部分が住宅用途として扱われる建物になっていれば、実際に空き家であるとか、住宅として使っていないとかは関係ありません。
住居系の地域ですと、周辺はそこにお住まいの方がほとんどだと思いますので、近隣の方と良好な関係を保てる建物をつくることもお店を成功させる鍵になります。
赤白ストライプの奇抜なものでないとか、ネオンギラギラ(笑)でないとか。
そこにお店があることで、コミュニティもよいつながりがもてるような・・・そんなデザインの建物でしょうか。
計画の折はぜひご相談ください。
http://www013.upp.so-net.ne.jp/atelier137/
回答専門家
- 鈴木 宏幸
- (建築家)
- アトリエ137
シンプルでナチュラル。気持ちのいい空間を創ります
家は明るく、楽しく、気持ちよくが一番です。より豊かで快適な生活を楽しむための家づくり。住まい手の生活スタイルや敷地の周辺環境を生かした空間づくりを心がけています。「やさしい空間の中に、凛とした空気を感じる」と感想をいただきます。
野平 史彦
建築家
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心配御無用
スロス様
第一種低層住居専用地域の趣旨は「低層住宅のための良好な住居の環境を保護するための地域」ですから、基本的に「住む」ための環境を守ろうという地域です。
ですから兼用住宅は、そこに住む人が自営業として行なえる程度の仕事場を持っても良い、というような意味になろうかと思います。
しかし、建築基準法は建物を建てるに当たっての法律であり、建てた後、そこに本人が住もうが、他人が住もうが、空き家になろうが、その使用状況を後に検査をしたりするものではありません。
実際に、店舗としてだけ使用されても、それが住むための環境を阻害するものでないなら、あなたの心配は無用の事と思われます。
横山 彰人
建築家
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住居の定義
ほかの専門家が言われている通り、心配ありません。
住居の定義は人が住んでいようといまいと、水まわりがあって、居室としての天井の高さが確保されていれば住居とみなされます。
いい住まいを建てて下さい。
分からないところがあれば、事務所にご連絡下さい。 横山彰人
(現在のポイント:-pt)
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