対象:住宅設計・構造
野平 史彦
建築家
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心配御無用
スロス様
第一種低層住居専用地域の趣旨は「低層住宅のための良好な住居の環境を保護するための地域」ですから、基本的に「住む」ための環境を守ろうという地域です。
ですから兼用住宅は、そこに住む人が自営業として行なえる程度の仕事場を持っても良い、というような意味になろうかと思います。
しかし、建築基準法は建物を建てるに当たっての法律であり、建てた後、そこに本人が住もうが、他人が住もうが、空き家になろうが、その使用状況を後に検査をしたりするものではありません。
実際に、店舗としてだけ使用されても、それが住むための環境を阻害するものでないなら、あなたの心配は無用の事と思われます。
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この回答の相談
第一種低層住居専用地域で、法令に従い、床面積全体の半分以下、かつ50?以下で店舗を持つ兼用住宅を建てようと思っています。
そこで、「住居部分」なのですが、そこは他人に賃貸… [続きを読む]
スロスさん (東京都/37歳/女性)
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