対象:企業法務
回答:1件
投資運用業の登録が必要です
オバコさん
未公開企業の株式は、証券が不発行の場合、おっしゃる通り、金融商品取引法第2条第2項の規定に基づき、金融商品取引業上の有価証券のなります。(上場企業の株式でもこの点は同様です。)
SPCが組合契約、例えば、匿名組合契約を締結して、金銭等の出資を投資家から集め、集めた資金を、未公開企業の株式で運用して、利益を配当する行為は、有価証券による運用となりますので(いわゆる「自己運用)、投資運用業にあたり、投資運用業の登録が必要です。
なお、出資者(投資家)を集める行為は、運用資産の種類を問わず、他の金融商品取引業者等に完全に委託する場合を除いて、第二種金融商品取引業に該当します。
投資運用業の登録が必要のないケースとして、1名以上の適格機関投資家を出資者(投資家)とし、それ以外の投資家を49名以下に限定して「適格機関投資家等特例業務」を行う方法があります。この場合は、財務局長への届け出だけで業務を開始できます。
ご参考にしてください。
評価・お礼
オバコさん
何度も質問に答えていただきありがとうございました。
M&Aと金商法の関わりについても、今後勉強しようと思いました。
引き続きよろしくお願いいたします。
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オバコさん
証券不発行証券売買の媒介について
2008/11/25 11:01自己募集についても言及いただきありがとうございます。
追加で質問なのですが、
不動産や不動産信託受益権の売買の代わりに、その資産を保有する合同会社や株式会社の社員権や株式(いずれも証券不発行)の売買の媒介をする場合、法28条2項2号により、媒介業者は第二種金融商品取引業の登録が必要でしょうか。
いいかえると、上場株式でもペーパーレスであれば第二種金融商品取引業者で売買の媒介ができてしまうのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
オバコさん (東京都/33歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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