対象:企業法務
少し心配なので教えて頂きたいのですが、
ある売買契約で受注後2ヶ月した頃に発注側より、注文書に記載のある担当部署での発行は誤りで、部署名を変更する必要があり、赤伝を切り、注文書を再発行する必要があると言われました。単純には再発行がされれば問題ないのですが、その際に値引きの交渉があるのか心配しています。当初注文書発行前に交渉も終了していますが、今回この話を持ちかけてきた人物が少しクセのある人物で、要注意人物という暗黙の認識があります。
当社も既に手配しており、商品も今月末には納める段階です。違法な交渉であれば、はっきり伝えればいいのですが、違法でなければそれはそれで困ってしまいます。このようなケースはどうなるのでしょうか?
ご教示願います。
祥君のパパさん ( 愛知県 / 男性 / 33歳 )
回答:1件

白木 麗弥
弁護士
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ビジネスマターの事かもしれませんが…
こんばんは。弁護士の白木と申します。
理論上は、契約の相手方はその会社であり、その中の部署は独立して契約できる主体(法人格とも言います。)ではないということになります。
ですので、契約は既に前の担当部署を通じて注文をやりとりし、今回の再発行も担当部署が違うということのみを理由としているので、契約は既に成立しているという認識に争いはないように思います。
とすると、今回は既に成立した契約に基づく注文書の単なる再発行にすぎないと言えます。
残る問題は相手方とパパさんの会社との力関係で、更なる交渉を迫られても理論で突っ張れるかどうかというビジネス上の問題かもしれません。なぜなら、既に成立した契約内容の変更を求めること自体は違法ではないからです。
その点についても、できることなら、その辺は先ほどの話をうまく使って「今回は既に走ってる契約ですから」とスムーズに切り抜けられるといいですね。
再発行が何事もなく行われることを願ってます!
評価・お礼

祥君のパパさん
2011/02/08 02:06白木様
早速のアドバイス、有難うございます。
残念ですが、やはりそうなんですね。
既に製品が当初の注文により、取り掛かっているにもかかわらず
再交渉自体は可能ですと、仰るとおり力関係がキーですね。
断る権利があり、当然強要は出来ないと思いますが、自分自身も何事もない事を祈ります。
(現在のポイント:-pt)
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