対象:年金・社会保険
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国民健康保険料の算定において、
・出産手当金
・出産一時金
・育児休業基本給付金
上記3点は総所得に含まれるのでしょうか?
それとも、会社からの賃金だけでよいのでしょうか?
平成20年9月に育児休業を取りきった後、会社を退職しました。退職と同時に夫の転勤で引っ越ししたため、雇用保険が待機期間なしで受給できることになり、夫の扶養家族に入ることが出来ませんでした。
そのことが分かった頃には任意継続の申請期間も過ぎてしまっていたので、国民健康保険に加入せざるを得なくなりました。
あんかずさん ( 福岡県 / 女性 / 35歳 )
回答:1件

清水 光彦
ファイナンシャルプランナー
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社会保険からの給付金は、所得の対象にはなりません
こんにちは、清水保険資産設計 FP/社会保険労務士の清水光彦です。
ご質問の、
>・出産手当金と出産一時金は健康保険から、
・育児休業基本給付金は雇用保険から
それぞれ支給されるものですが、このような社会保険からの給付金は、原則的に所得の対象にはなりません。<
あかんずさんの場合であれば会社からの賃金だけが対象となります。
ただし、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)については、働く意欲がある方が対象であることから、「扶養」との関係では、「雇用保険の基本手当を受給するのであれば扶養には入れない」というのが原則となります。
(税金との関係では課税の対象ではありません)
評価・お礼

あんかずさん
早々にご回答いただきありがとうございます。
市役所で『育児休業手当金等もその他収入に含まれる』と言われ、『どうして??』と悩んでおりました。ご回答いただいたおかげで、自信を持って話を進めていけそうです。
本当にありがとうございました。
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