対象:年金・社会保険
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従来フルタイムで働いておりましたが、今年2月に出産し、育児休業取得後、来年4月より1日5〜6時間程度で同じ職場に復職する予定です。復帰後6月経過すれば、育児休業者職場復帰給付金が35万円程度もらえる予定です。
夫の会社の扶養認定(家族手当、健康保険加入等)の要件が、「将来1年間の恒常的な収入が130万円を超えないこと」とされているようです。今後の私自身の給与収入としては、賞与等込みで130万円を超えないような雇用契約(月額9〜10万円程度)となる見込みですので、特段問題ないようなのですが、おそらく秋頃に一時金としてもらう職場復帰給付金も上記収入に含めて計算すべきなのでしょうか?4月以降の雇用保険法の改正により、育児休業中から50%分がもらえるようになるとのことで、もし当初から50%でもらえていれば、いろいろ考えなくてもよかったのですが。。。
また、職場復帰給付金を、雇用保険法が改正される4月以降、先取りでもらうような方法はないのでしょうか。
現在、夫の職場において、家族(扶養)手当の受給はしていますが、健康保険は私自身の職場で加入しております。
ご回答いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
嶺上開花さん ( 愛知県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件

ファイナンシャルプランナー
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扶養に入らないでそのままでいることをお勧めします。
嶺上開花さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休業あけて、お子さんが3歳になるまでは時間短縮制度を設けるようになっています。
将来的には正社員にもどるお気持ちはありますか?
それでしたら、扶養に入らずにそのまま社会保険に加入しておきましょう。
確かに保険料分が天引きされますが、加入しているメリットはあります。
パートの契約にするよりもそのまま正社員でいたほうが安定していますし、時間短縮で収入が減ったら、社会保険料は下がりますが、厚生年金に関しては申請により、もとの保険料を払ったものとして将来の年金に反映します。
時間短縮する場合は契約そのものを見直すとなっているようであれば、復帰給付金が扶養認定の収入に当たるかどうかは、ご主人の健康保険組合にお問い合わせください。
こまかい基準はそれぞれです。
復帰給付金がなくなり育児休業給付金が5割になるのは、来年4月以降に育児休業に入る人が対象です。そういう制度になったからといってそれ以前の人が復帰給付金を前どりするようができるとは今の段階ではないと思いますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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