対象:損害保険・その他の保険
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子どもが誤って、お友達の額に怪我をさせてしまいました。相手のお子さんは病院にいって治療してもらったそうです。
その病院代の領収書は、貰いづらいのですが、私の報告書だけで請求は出来ますでしょうか。
子どもが被保険者での個人賠償責任保険に加入しております。よろしくお願いします。
ママrinさん ( 岩手県 / 女性 / 48歳 )
回答:3件
どちらの保険会社ですか?
はじめまして、ママrin様。アイスビィの植森宏昌です。
先ずお聞きしたいのが、どちらの会社の保険ですか?保険の種類に因っては示談交渉が付いている保険と付いていなくてご自身が相手方と交渉しなければならない保険があります。
今回のケースですが、加入されている保険会社や担当代理店に相談すれば、アドバイスを頂けると思いますよ。領収書が無い件も含め。
最近は世間が世知辛い世の中になってきたのか、すぐ賠償責任をと言って来られるケースが増えています。「すぐ訴えてやる」というテレビの影響もあるのでしょうが?出来ましたら、もし加入されてないのでしたら今後は示談交渉付きの商品に必ず加入される事をお勧め致します。保険料はそれ程、変わりませんからね。
補足
無理でしたか?お役に立てずすみません。
個人賠償責任は海外でも使えます。ご加入してたら海外旅行時に個人賠償責任は不要ですからね。但し示談交渉は国内のみですのでお気を付け下さい。
私のお客様も最近、よく使われるケースが多く喜ばれてます。
不明な点がありましたら、いつでもご連絡下さいね。
評価・お礼
ママrinさん
早速のご回答ありがとうございました。
こちらだけの申告では、ムリなようです。(私の加入している保険では)
そして、示談交渉付きの商品というのがあるのですね。初耳でした。
早速、保険を見直したいと思います。
貴重な情報、ありがとうございました。
回答専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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初めまして、ママrin様
ファイナンシャルプランナーの網野です。
個人賠償責任保険とは日常生活上での過失により
相手方より法律上の損害賠償責任を求められた場合
に被保険者に変わり被害者に対する損害賠償額
を保険会社がカバーくれるものです。
今回のケースもそのようですが、相手側より怪我の
治療費の請求が無い場合には損害賠償を請求され
ていないということになります。
場合にもよりますが、子供どうしでの怪我の発生は
一方的にどちらかが悪いということでもないケース
が多くあります。つまりお互い様ということです。
現状の日本では、一般的にけがをさせたお子様宅
へ心からのお見舞いに行くことで解決できるのでは
ないでしょうか。
評価・お礼
ママrinさん
そっ!そーなんです。
どちらかが悪いというのでなく、結局うちの子が誤って怪我を負わせてしまいましたが、どうやら、相手側の暴言に耐えられなくての、ことだったようです。
ただ、怪我を負わせてしまったほうが、立場が弱いですよね。
おっしゃる通り、お見舞金とお菓子をもっていくこととします。
心温まるお言葉に救われる思いです。ありがとうございました。
回答専門家
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大関 浩伸
保険アドバイザー
-
回答申し上げます
ママrinさん、こんにちは、フォートラストの大関です。
保険金の原資は、「大半の無事故の方が拠出する公金」ですので、
一般的には「加害者の報告書」だけでは、不十分です。
個人賠償責任保険から保険金が給付されるためには、
>1.加害者が被害者に対して法律上の損害賠償責任を負っている
2.賠償金が社会通念上、適正であること(保険会社の査定・鑑定あり)
3.示談が成立(示談書の手交)見込が立っている<
ということが条件になります。
つまり、お友達に怪我を負わせた責任がママrinにあると断定でき、
示談金額の根拠がある(治療費等の金額がわかる領収書など)ことが
前提です。
また、請求書類には、事故報告書・示談書(双方署名捺印)・支払証明
はもちろん、加害者が契約者の同居の子供である証明(住民票など)
も含まれます。
少額については、厳正な査定を入れない保険会社もありますが
上述の内容を知っておいて下さい。
私のコラムもご参照下さい。
↓
(個人賠償責任保険)
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/23094
評価・お礼
ママrinさん
早速のご回答ありがとうございました。
そーですか、やはり、私のほうの報告書だけではムリですか。
こちらでお見舞金という、形で治療費分と思われる金額をお渡ししたいと思います。
ありがとうございました。
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