夫の会社の年末調整書類の提出期限が明日と迫っているのですが、わからないことが多く困っています。お忙しい時期にお手数をおかえしますが、どうか教えてください。
今年3月末に退職しました。
「源泉徴収票」記載の支払金額80万円、「退職所得の源泉徴収票」記載の支払金額84万円でした。
8月〜11月まで失業給付金48万円を受け取っています。
6月に結婚し、夫の扶養に入っており、失業給付金受給中も特に手続きせず、扶養に入ったままで夫の会社の組合健康保険で病院に通っていました。
失業給付金受給中は扶養に入れないとテレビで観て驚きました。これは違法行為なのでしょうか?
さかのぼって国民健康保険・国民年金に加入しないといけないのでしょうか?
また、年末調整では、配偶者の所得金額に、1〜3月の給与・退職金・失業給付金を申告するのでしょうか?そうなると、給与所得15万円(80万ー65万)+退職所得0円(84万ー280万)+48万円=63万円の所得となり配偶者特別控除の扱いとなるのでしょうか?
年末調整では失業給付金は含まれないような記述もみられるのですが、その場合は、年末調整の申告書にも記載することなく、給与所得と退職所得の15万円の記載だけで、扶養控除が受けれるのでしょうか?
長々となり申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
ponyoppoさん ( 岡山県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件

佐々木 保幸
税理士
2
失業給付金 年末調整
失業保険の給付金を受けるようになった場合は国民健康保険に入ることになります。
そして給付金の受給が終われば、ご主人の健康保険の被扶養者となります
健康保険組合に確認して指示に従って処理してください。
ponyoppoさんのおっしゃるとおり、失業給付金は課税されません。ご主人の年末調整については、ponyoppoさんの所得15万円で届出されればよいです。配偶者控除の適用があります。
評価・お礼

ponyoppoさん
ご回答ありがとうございました。
健康保険組合、市町村窓口に問い合わせしてみます。

ponyoppoさん
ありがとうございます
2008/11/05 10:55ご回答ありがとうございます。
年末調整については、そのように記載の上提出します。
社会保障上の扶養について、もう少し教えてください。
健康保険組合に確認し、遡ってということになると、国民健康保険と国民年金第1号被保険者として、失業給付金を受け取っていた期間、加入し直すということでいいのでしょうか?
健康保険組合によっては、遡っての処理をしないところもあるようなHPもみたのですが、全て健康保険組合次第という認識でいいのでしょうか?
また「失業給付金を受け取っている期間」は、私の場合、何月〜何月となりますか?(給付日数90日です)
待機満了日 7/24
認定日 8/14・9/11・10/9・11/6
8月〜11月の4ヶ月間が社会保障上の扶養を外れることになるのでしょうか?それとも7月からの5ヶ月間となるのでしょうか?
不勉強で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
ponyoppoさん (岡山県/30歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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