平成20年3月末で正社員で働いていた会社を結婚退職し、一度は主人の会社の健康保険の扶養に入れてもらったのですが、失業保険の給付を受けると扶養に入れないということで、扶養をはずしてもらい、給付中は国民健康保険、国民年金を納めていました。しかし給付日数8日を残してパート勤務が決まり、8月中旬から働いています。それならばと再び主人の扶養に入れてもらおうとしたら、「正社員で得た給与+失業保険+パート給与」で130万を超えるので、扶養にできないと言われました。仕方がないので今まで通り、国民健康保険と国民年金を払い続けているのですが、この場合の年末調整についてわからないので教えてください。
質問
?パート勤務先に前勤務先の給与所得の源泉徴収票を提出したので、これで所得税の還付は可能なのかどうか
(源泉徴収票の給与・賞与支給金額742663円、源泉徴収税額15140円、社会保険料等の金額94662円)
?主人の年末調整の用紙には配偶者控除として申請できるかどうか
?社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届いたが、どのようにすればいいのか
パート勤務の給与は月に68000円です。国民健康保険も国民年金も住民税もかなり高く、できれば少しでも還付があればいいと思っています。
無知で申し訳ありませんが、教えてください。
すかいみゅさん ( 静岡県 / 女性 / 26歳 )
回答:1件
パート先で年末調整
初めまして、税理士の丸山です。
早速回答いたします。
1.パート先で、前勤務先の分と合わせて年末調整しますので、還付される所得税があればパート先の会社が国に代わって還付してくれます。
2.控除対象配偶者になるかどうかは、平成20年中の給与等の総額がいくらになるかによります。前勤務先とパート先の給与の収入金額が103万円以下であれば控除対象配偶者に該当しますから、ご主人は年末調整で配偶者控除を受けることができます。給与収入が103万円超141万円未満であれば、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別を受けることができます。
3.ご結婚後に支払った社会保険料は、ご主人が負担したということでご主人の年末調整の際、控除にした方が税金の還付は大きくなる筈です。すかいみゅさんが前勤務先で徴収された所得税は、パート先の年末調整で全額還付される筈です。
評価・お礼

すかいみゅさん
ありがとうございました。
所得税はパート先の年末調整で還付されるということですね。
助かりました。
回答専門家

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