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閲覧数順 2024年04月24日更新

年末調整について教えてください。

マネー 税金 2008/10/30 23:33

お世話になります。
夫の年末調整について教えてください。
私の情報ですが5月末で結婚を機に退職しました。
源泉徴収票を確認した所、
・給与所得117万程度
・退職所得28万程度
今回は配偶者控除ではなく、配偶者特別控除だという事は分かったのですが、特別控除申告書の退職所得欄に小額でも退職所得の記入は必要なのでしょうか?
私の見解では、給与所得のみで計算をして、配偶者特別控除額が26万だと思っていたのですが。。。

あと、払いすぎた税金を取り戻す為にも確定申告もすべきだと聞いたのですが、その際に退職所得の件を申告すべきでしょうか?
私が契約者で保険金の受け取りも私の生命保険に加入しています。
この場合、来年度からはまったくの無収入でも生命保険の控除を受ける為に確定申告が必要なのでしょうか?

もう一点、扶養に入るまでに国民年金と国民健康保険を自分で支払っていたのですが、これも確定申告で申告すれば払いすぎた税金が戻ってくるのでしょうか?

以上3点ですが、回答のほどよろしくお願い致します。

ことこさん ( 愛知県 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

お答えします

2008/10/31 00:11 詳細リンク
(5.0)

こんばんは、ことこさん。

コンサルタントの若宮光司です。

順番に回答しましょう。

>1.特別控除申告書の退職所得欄に小額でも退職所得の記入は必要なのでしょうか?
<
退職所得の収入から退職所得控除額を差し引きそれを1/2した額があれば記載して給与所得と合算して判定することになります。
もしも退職金の支給額が28万円なのであれば上記の計算で控除後の額がゼロとなるはずですから給与所得の117万円-65万円=52万円だけとなり、ことこさんが算出していた26万円の配偶者特別控除がご主人に付きます。

>2.払いすぎた税金を取り戻す為にも確定申告もすべきだと聞いたのですが、その際に退職所得の件を申告すべきでしょうか?
<
退職所得は、確定申告をしてもしなくてもいい所得です。
給与等ほかの所得と合算されてしまう確定申告に申告すべきかは納税者の有利になるように考えればよいので、紙上で二通りのパターンを計算してみる必要がありますが、退職金の支給額が28万円なのであれば税金も取られていないし、申告しても課税退職所得はゼロとなりますので退職金の申告は不要です。

>3.無収入でも生命保険の控除を受ける為に確定申告が必要なのでしょうか?
<
収入がないのに確定申告は出来ませんし、収入がないので源泉された税金もありませんから税金も戻りません。
確定申告する必要がないと言うより、確定申告が出来ません。もちろんご主人でも使えません。

>4.国民年金と国民健康保険を自分で支払っていたのですが、これも確定申告で申告すれば払いすぎた税金が戻ってくるのでしょうか?
<
はい、これは申告すればそれに対応する税金部分が戻ってきます。
国民年金についてはもうすぐ役所から届く年金保険料支払い証明書の添付が必要となります。

評価・お礼

ことこさん

丁寧・親切な回答をありがとうございました。

大変分かりやすく、納得できました。

少しずつですが、自分でも勉強していきたいと思います。

本当にありがとうございました。

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質問者

ことこさん

回答ありがとうございます。

2008/10/31 14:18

1.の質問に関しては、控除額が¥0の為、今回記入は不要という事でよろしいでしょうか?

2.の質問に関しては、こちらも控除額¥0の為、確定申告不要という事ですね?

3.生命保険の控除を受ける為には、どのようにしたら良いのでしょうか?
契約している保険を私名義から夫名義に変更すれば、来年から控除対象になりますでしょうか?

4.確定申告で国保・年金は申告すべきとの事ですね?

再質問となりましたが、回答よろしくお願い致します。
無知とは恐ろしいものですね。。。
もっと勉強して少しでも生活に有利になるよう頑張りたいと思います。

ことこさん (愛知県/29歳/女性)

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