こんにちは
今年3月に結婚、同時に会社を退職し、現在はパートとして1ヶ所で働いています。その後、雇用保険で失業給付を受け(今は完了)、主人の扶養には入らず現在も国民健康保険と第1号国民年金に加入しています。(非課税所得を含め130万円を超えると扶養に入れないと聞いたため)
本年度の給与収入は前の会社とパートの合計で約85万円を見込で、他に収入所得はありません。雇用保険では約45万円いただきました。
現況はこんな所です。そこでいくつか質問いたします。
★年末調整・確定申告
先日主人が会社から「平成19年度分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「平成18年度分給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」をもらってきました。
☆色々と控除申告ができるようですが、今の私に受けられる控除はありますか?配偶者控除・配偶者特別控除・社会保険料控除などたくさんあって・・・
☆主人の年末調整でしんこくするのか、また確定申告のほうが良いのでしょうか?確定申告の場合は、主人の書類には何も申告しないんでよいのでしょうか・・・
★扶養に入る最適なタイミングとは
扶養に入れないという思い込みから、現況主人の扶養に入っていません。来年は確実に収入が103万円を超えないと思うので、年度の変わる1月から扶養手続きをしようかと考えていました。
実際は今直ぐに入れるのでしょうか??それとも・・・?
いつ扶養に入るべきか、最適な方法・タイミングを教えてください。
勉強不足故に恥ずかしいですが、誰にも聞けず焦っています。ぜひ、ご回答よろしくお願い致します
みなみさん ( 新潟県 / 女性 / 27歳 )
回答:1件
年末調整、扶養について
みなみさんこんにちは。金崎と申します。
以下回答です。
給与収入だけで85万円、ということなので、今年は扶養に入れると思います。失業保険の受給分は所得になりませんので。今回の扶養控除申告書(平成19年分)を提出する際に、18年度の所得が、不要の範囲内である旨、ご主人の会社に伝えてもらうのがよいと思います。配偶者特別控除の欄に、18年度の給与収入金額を書いておけばわかると思います。
また、みなみさん個人で支払われた国民健康保険料は国民年金などがもしあれば、ご主人の保険料控除の欄に記入して、ご主人の方で控除を受けた方が有利になると思われます。
みなみさんの確定申告ですが、もしも源泉徴収されているのであれば、おそらく全額還付されますので、確定申告されたほうが有利です。
ご不明な点などあれば、またご質問ください。
以上
評価・お礼
みなみさん
金崎先生、ご回答ありがとうございました。
悩みがひとつ解決でき晴れやかな気持りになれました。
アドバイスいただいたように、主人の方で控除を受けてみます。
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「パート・アルバイトの年末調整」に関するまとめ
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パートやアルバイトの年末調整は分からない事が沢山!配偶者控除など年末調整の疑問を専門家と解決!
アルバイトで働いていて収入が103万以下なので年末調整は不要?パートで130万以上になりそうで扶養から外れそうな場合は年末調整は必要?!配偶者控除は受けられますか?複数のパート先での収入はどうやって年末調整をすればよいの?分からない事だらけの年末調整を専門家と解決!
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