今年8月に転職した主人が、新しい会社から年末調整に関する書類をもらってきました。
私は社会保険では扶養に入ってないのですが、所得税に関しては扶養に入れるのかよくわかりません。
私は仕事を3月に退職し、4月に結婚、6月から9月まで失業保険を受給しました。失業給付金の日額が年間130万の金額を超えるため、主人の扶養に入れず、健康保険は任意継続し、国民年金も1号被保険者となり、以降現在まで仕事はしておりません。
そこで質問なんですが、主人の「給与所得者の扶養控除等申告書」には私の1月〜3月の所得を書き、私を扶養者に入れていいのでしょうか?ちなみにその間の私の所得は50万程度です。(失業保険は所得に入れないと聞いたので)
また主人の「給与所得者の保険料控除申告書」の方には、私の国民年金と社会保険料を書き加えていいのでしょうか?その場合は、4月からの分だけになりますよね?
そうすると私が来年確定申告する際には、私の収入は50万だし、社会保険控除は受ける意味ないですよね?
質問多くてすみません。
御回答よろしくお願いします。
みわさん ( 鹿児島県 / 女性 / 27歳 )
回答:1件

湯沢 勝信
税理士
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扶養控除と社会保険料の扱いについて
旦那さんの扶養に入れるかどうかというご質問ですが、税法上の用語として、所得というのは、給与収入から給与所得控除額を引いた後の金額をいいます。給与所得が38万円を超えている場合には、旦那さんは、配偶者控除は受けることはできませんが、配偶者特別控除を受けれる可能性はあります。http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
しかし、ご質問の内容がもし、所得でなくて給与収入であれば、年間65万円までは、全額給与所得控除の対象となりますので、結果的に所得金額は0になります。したがって、社会保険料控除を受けても意味がないので、その分は旦那さんの保険料控除申告書の方に記載すれば、旦那さんの税金が安くなります。
評価・お礼

みわさん
用語の使い方が間違っていたのですね(^^;)
私が書いた50万の所得とは、給与収入のことです。
主人の方で保険料控除申請します。
よくわかりました、ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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