夫を控除対象配偶者としたいのですが、会社に知られたくありません。そのため、会社で行う年末調整ではなく、個人で確定申告したいと思っています。その場合、後々会社にバレてしまうことがありますか?国民年金や健康保険まで扶養にしてしまうと、会社にわかってしまうため、この部分は、個人で支払いするつもりです。国民年金や健康保険で扶養家族でなければ所得税上も扶養家族と認められないのでしょうか?
また、今後もずっと確定申告で夫を扶養家族とし、配偶者控除を行いたいのですが、そのやり方で良いでしょうか?
hituhituさん ( 埼玉県 / 女性 / 45歳 )
回答:2件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養の件
こんにちわ、FP岡崎です。
ご主人を扶養にされるなら、やはり会社に申告して、税金だけでなく社会保険も扶養にされるほうがメリット多いですが、いろいろと事情はあるのでしょう。
確定申告の事を会社に知られないようにする為には税金の徴収方法「特別徴収」ではなく「普通徴収」の指定にする方法があります。
確定申告書に、「住民税の特別徴収/普通徴収」の一方を選ぶ小さな欄があります。必ず、「普通徴収」に丸をつけてください。特別徴収を選んだり、どちらにも印がない場合には、特別徴収の取り扱いとなります。しかし絶対わからないとも言えませんので、できれば避けたいものですが・・
阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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夫を扶養に入れること。
hituhituさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
日本では、妻が夫の扶養されるのは、何の不思議ではなく、その逆ですと、何か変だと思われる傾向にありますが、夫婦は平等ですし、夫がたまたま収入が少なければ、妻の扶養家族になってもいいわけです。
会社の人とは、そういった関係の事務を行っている人のことでしょうか。
こういった内容のことは、個人情報ですから、当然守秘義務があります。
夫を扶養家族に入れることを、恥ずかしいと思う必要はありません。
夫の価値判断を、収入で決めることもありません。
今後もずっと不利になる方法を取り続けるのは、良い方法とはいえないと思いますので、ご夫婦でよくご相談なさってください。
hituhituさん
確定申告での「特別徴収」について
2008/11/02 10:57回答いただき、ありがとうございました。会社に申告して扶養とした方がメリットが大きいことは、わかっているのですが・・。いろいろ事情があり、せめて毎年確定申告を個人ですることにより、少しでも還付があればと思い、ご相談しました。
再度、質問させて下さい。
?私のご相談した方法で確定申告すれば、還付があるでしょうか?
?住民税のことについてもご回答いただきましたが、夫を扶養として確定申告すると住民税が変わってくるのでしょうか?
?確定申告時に住民税を「普通徴収」とした場合、会社の給与から天引きではなく、自分で住民税を納めることを選ぶという意味だと思いますが、来年より、会社で差し引かれている「住民税」がなくなってしまえば、その時点で会社の人事なり経理なりが「?」と思うかと想像するのですが、その点はいかがでしょうか?
hituhituさん (埼玉県/45歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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