私は会社員です。夫はフリーで仕事をしていて現在は月20万〜40万程度の収入です。
月20万〜40万程度の収入といっても、経費を差し引くとほとんど残りません。
実際、今年の確定申告では所得税はゼロでしたし、
住民税は3人の子どものうち1人を扶養に入れること(住民税上)によってゼロになりました。
夫は学生だったので社会保険上は私の扶養に入っていましたが、4月に扶養から外しました。
卒業したので外れたのですが、昨年夏ごろから月10万〜30万程度の収入がありました。
・社会保険に関して、夫は4月から国民健康保険と国民年金を支払っていますが、そもそも4月の時点で扶養から外れなければならなかったのでしょうか。
妻の扶養に入り続けることはできないのでしょうか。
・昨年の年末調整で、私は配偶者控除を受けられたのでしょうか。
年末の時点では、確定申告前ですので、夫の収入金額はわかりません。収入は経費を差し引くとゼロ以下ですので配偶者特別控除を受けられそうな気がします。
受けられるのであれば今年は受けたいと思います。
どうぞよろしくお願いしたします。
うさささん ( 福岡県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
1
低所得の夫は妻の扶養?社会保険と配偶者控除
まず、社会保険についてですが、収入が年130万円を超える見込みになった時点から扶養の対象からはずれることになります。よって、月に約11万円になった時点になりますので、4月の時点では扶養からはずれなくてもよかったと思いますが、数ヵ月後には対象から外れることになったと思われます。
また、奥様の年末調整については、配偶者控除を受けることは可能です。年末調整ではあくまでも所得の見込み額により計算します。今年も所得が0の見込であれば、配偶者控除を受けることができます。もし、年末調整での見込み額が実際の所得と違っていた場合は、確定申告で修正することになります。
評価・お礼
うさささん
ご回答ありがとうございます。
社会保険は収入によって決まるのですね。
お蔭様でスッキリいたしました。
配偶者控除の件も見込み額で計算なんですね。
これもスッキリです。
何年も配偶者控除を受けていなかったのが残念ですが、少なくとも今後は税金を余分に支払うことがなくなります。
思い切って質問してみてよかったです。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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