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閲覧数順 2024年04月26日更新

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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扶養の件

2008/11/01 22:51

こんにちわ、FP岡崎です。


ご主人を扶養にされるなら、やはり会社に申告して、税金だけでなく社会保険も扶養にされるほうがメリット多いですが、いろいろと事情はあるのでしょう。

確定申告の事を会社に知られないようにする為には税金の徴収方法「特別徴収」ではなく「普通徴収」の指定にする方法があります。
確定申告書に、「住民税の特別徴収/普通徴収」の一方を選ぶ小さな欄があります。必ず、「普通徴収」に丸をつけてください。特別徴収を選んだり、どちらにも印がない場合には、特別徴収の取り扱いとなります。しかし絶対わからないとも言えませんので、できれば避けたいものですが・・

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夫を控除対象配偶者としたいのですが、会社に知られたくありません。そのため、会社で行う年末調整ではなく、個人で確定申告したいと思っています。その場合、後々会社にバレてしまうことがあ… [続きを読む]

hituhituさん (埼玉県/45歳/女性)

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夫を扶養に入れること。 阿部 雅代(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/03 09:15

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