主人が自営業(個人事業主)をしております。
私は会社員で、年収は400万ほどです。
この度、主人を私の扶養家族としたいと考えています。
確定申告の結果、主人の事業所得は40万程となり、控除後の所得は0円です。
現在主人は、国民健康保険に加入し、国民年金も第1号となっていていますが、
私の扶養家族として、会社の健保に加入し、国民年金も第3号にできないかと思っています。
私の会社に問い合わせたところ、
社会保険の扶養家族となる場合は、年収130万円以下。
事業をしている人の場合の年収とは、仕入れや経費などを引く前の『売上金額』だと言われました。
売上金額は、130万を超えていますので、社会保険の扶養家族にはできないのでしょうか?
配偶者控除は受けられるのではないかと思うのですが、
やはり、社会保険の扶養家族にはできないのでしょうか?
ひまわりのたねさん ( 富山県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
佐々木 保幸
税理士
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事業に係る収入がある被扶養者の年間収入
事業に係る収入がある被扶養者の年間収入については、なかなか明確な回答がしにくいので一般的な回答とさせていただきます。
年間収入とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。
恒常的な収入のうち事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とすること。
とされます。
この場合の、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費として、仕入などの売上原価、給料、外注費、地代家賃、水道光熱費、旅費交通費、通信費、消耗品費などで事業に直接かかわるものとされています。(身内に支払ったものを除きます。)
租税公課、広告宣伝費、接待交際費、減価償却費、支払利子などは認められないとされています。
評価・お礼
ひまわりのたねさん
ご回答ありがとうございました。
ご回答いただいた内容を会社に見せたいくらいですが…、
会社の健保の規定では、自営業者の収入=売上金額となっていて、見直すことはできないと言われました。
しかたないです…。あきらめます。
お忙しいところ、ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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