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個人事業主の配偶者控除について

マネー 税金 2013/02/25 23:30

妻が2箇所より収入を得ているのですが1箇所が役員報酬として給与で、もう1箇所は個人事業主として飲食店をしておりそこよりとなるのですが、2箇所の年間の収入は飲食店の方に赤字がでておりマイナスとなっております。
マイナスだったのでわからないまま今までは私の社会保険に扶養家族として入れていましたが、最終的に収入がマイナスでも給与所得と売上を合算すると141万円は超えるため、扶養家族からははずされてしまい現在は国民年金と保険料を払っています。合算の収入がマイナスであるならば確定申告の際には配偶者控除の対象にはなるのでしょうか。(社会保険の扶養をはずされることとと確定申告の配偶者控除は違うのでしょうか。)基本的な質問ですみません。

ターチャンさん ( 東京都 / 男性 / 42歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

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社会保険は収入130万円未満、所得税は所得38万円未満が扶養対象

2013/02/26 10:05 詳細リンク

ターチャンさん、はじめまして
ABC税理士法人の平と申します。
よろしくお願い致します。

扶養家族の範囲の件ですが、
社会保険の扶養については、収入金額130万円未満が対象です。
ですから、役員報酬の総額と飲食店の売上で年130万円を超えると扶養から外れます。
ターチャンさんの奥様のケースはこれで外されたのですね。

一方、所得税の扶養については、所得38万円未満が対象です。
ですから、役員報酬の総額から給与所得控除を引いた金額(給与所得)と
飲食店の売上から必要経費を引いた金額(事業所得)の合計が
38万円未満であれば、扶養に入ります。
事業所得の赤字は給与所得と相殺できますので、
継続的事業で行う副業で赤字を作ると節税になるわけです。
単発でしか行わない事業は雑所得にあたり、赤字が相殺できませんのでご注意下さい。

ターチャンさんの奥様のケースは、給与所得と事業所得の合計がマイナスということですので、確定申告の際には配偶者控除の対象になるとお考え下さい。

ちなみに、住民税の扶養範囲はお住まいの市町村によって異なるので、市民税課のHPでご確認頂きたいのですが、東京都23区の場合は、所得33万円未満が扶養の範囲になります。

社会保険
所得税
配偶者控除
控除
確定申告

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