対象:住宅資金・住宅ローン
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今回家を約2000万で建てることになりました。
そこで自己資金1000万で残りを親に借りることになったのですが
?.親は利子はいらないと言っていますが贈与にみなされたりしないのでしょうか。
?このように親から借りる場合は税金の控除等は受けられるのでしょうか。
?また親から借りる際気をつけたらいい点がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
yositokiさん ( 千葉県 / 男性 / 34歳 )
回答:3件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅資金の件
yositokiさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
質問1について
・例え親からでも借金は借金ですから、毎月の返済元本に支払い利息を付けることは当たり前のことです。
・ご両親が利子はいらないといっても、元本だけを返済した場合、税務署からは贈与税と見なされかねません。
質問2について
・ご両親からの借入金につきましては、自己資金扱いとなるため、住宅ローン控除の対象にはなりません。
質問3について
・税務署に後から確認をされてもこまらないように、毎月確実に利息を付けて返済している証拠は必ず残しておくようにしてください。
尚、具体的な手続きなど詳細は必ず所轄の税務署で確認をしたうえで、行うようにしてください、
税金を課税するかどうかにつきましては、税務署の解釈によりますので、自分で勝手に行った場合、後から課税される可能性があります。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
山下 幸子
ファイナンシャルプランナー
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住宅資金について
yositokさま、はじめまして ファイナンシヤル・プランナーの山下です。
住宅資金計画のご相談でよくあることですが、あと、もうすこし頭金が・・・・はよくあるケースです。
その場合の方法として、親にもらう(贈与)ということもありますが、贈与となると金額によっては、老後の生活も不安なのでなかなか、いいお返事はもらえません。
そこで親に「もらう」ではなく「借りる」という手段をとります。
そこで気をつけることは、
「利子」・・・・銀行の市場金利を参考にあまりにも低くならないように
「期間」・・・・親の年齢を考えて常識的な範囲で返済する。
(親が現在60歳として平均余命80歳とすると20年程度)
ほかに、「返済記録をキチンと付ける(振込み等で記帳記録をつける)」「金銭消費貸借契約を交わす」などあります。
過去にコラムを書いたサイトがありますので、そちらもご参考までに
「自己資金が少ない場合の裏技! 親からの借入する場合の注意点は?」
http://www.m-douyo.jp/column/yamashita/archives/000340.html
〇住宅ローン控除につきましては残念ながら受けられません。
特に金利をいくら設定したらよいかは、所轄の税務署へいかれて、贈与とみなされないか
個別にご相談されることをおすすめいたします。
以上ご参考になれば幸いです。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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親御さまから住宅資金としての借入は!
yositoki様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、yositoki様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.親御さまから住宅資金として、1,000万円をお借入されることにつきましては、厳密に申し上げますと2通の「金銭消費貸借契約書」に相当の印紙を添付されて双方が1通ずつ所持されていることと考えます。さらに、毎月の元利金返済するための銀行等口座を発行されて、yositoki様から通常の銀行等金利より多少低い金利を含めてお振込みされることがよいと思います。これをすることで、税務署に正当な借入金(贈与ではない)であることを認めさせることになると考えます。
2.住宅ローン控除につきまして、
金融機関、勤務先等からの借入金が対象となりますので、親御さまからの借入金は対象外となります。
以上
(現在のポイント:-pt)
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