対象:年金・社会保険
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夫の扶養の範囲でパートで働いています。今年の年収が130万円を超えてしまいそうなのです。130万を超えてしまうと国民健康保険に自分で加入しなくてはなりません。(社会保険に加入できる条件では働いていないので)そうなると、今までより所得税、住民税、保険料がかかり、夫の税金も上がってしまうと思うのです。 扶養でいるのとはどのくらい違いが出てくるのか、できるだけ具体的に教えて頂きたいと思います。
補足
2008/10/21 17:49お返事有難うございました。
主人の健保組合に聞いたところ、130万円を超えたら扶養から外れる手続きをしないといけないようです。
たまたま今年は130万円を超えてしまったけど来年以降はまた扶養の範囲内で働くつもりですが、国民健康保険料と国民年金の支払いはいつまですればいいのでしょうか。
20万円までの副業は申告しなくてもいいという事を聞きますが、副業の収入についても教えて下さい。
キャロットさん ( 富山県 / 女性 / 48歳 )
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扶養について
キャロットさん、はじめました
FP&マネーセラピストの鷹野えみ子です。
キャロットさんの収入が141万未満までで
ご主人の収入が1,000万未満でしたら配偶者特別控除が受けられます。
ただ、通常130万を超えてしまうと
キャロットさんがおっしゃるように年金&保険を自分で支払わなければなりません。
しかし、健保によって異なりますのでご確認下さい。
国民年金は現在14,410円(年々増加)です。
健康保険、住民税(各自治体によって計算が異なる)を支払い
また、ご主人の源泉税、住民税も増加します。
だいたい130万を超えると160万以上を稼がないと税金等の支払いが
多くなるため収入が減るといわれています。
今後の仕事のスタイルにも関係してくると思いますが
キャロットさんが130万を超えてどのくらいまで収入が得られるかはわかりませんが、
160万を超えるまで収入が増える可能性があるのであれば、
ご自分で国民年金と国民健康保険を支払ってお仕事をするのもいいと思います。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
まずは本当に扶養からはずれなければならいのかどうか、ご主人の健保組合の扶養条件を確認ください。
もし扶養からはずれると、国民健康保険はご自身で負担することになります。その保険料は各自治体により大きく異なるのでここでは金額は把握できません。(また場合によっては減免措置もあります)国民年金保険料(14,410円)も支払いが必要ですね。
所得税・住民税は大きなアップはないでしょう。
収入が141万円未満なら、その収入に応じて配偶者特別控除額をご主人の所得から控除できますので、これは税率により異なります。
所得など把握できていないので、正確な数字が回答できないところがありますが、上記回答いたします。
(現在のポイント:-pt)
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