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退職する母の保険加入について。

マネー 年金・社会保険 2009/02/09 11:04

社会保険か、国民健康保険か、どちらがの選択が良いのか教えてください。

この不況で、母(67歳)が会社から3月にて解雇と通告を受けました。
その後、私の扶養として社会保険の手続をしようと考えていたのですが、母が自分で国民健康保険に加入した方がお得だと友人から聞いてきました。
母は退職すると、収入は年金のみで180万円以下です。
私の扶養にすると、保険料は必要ありませんし、病院に行っても負担割合は変わらず、私の税金も少し軽くなるのでは?と思います。
自分で国民健康保険に加入すれば、保険料の負担があるはずですので、扶養手続した方がいいと思うのですが、何か他に所得税や住民税などの税金面で負担が違ってくるのでしょうか?
母の友人がどういった理由でお得だと言っているかは不明です。
個人個人、収入や年金が違うので母には当てはまらないと話したのですが、私も理解出来ていないだけにどちらがいいのか迷っています。
社会保険と国民健康保険ではどちらの選択がよいのでしょうか?
アドバイスを頂きたく、よろしくお願いいたします。

timoさん ( 兵庫県 / 女性 / 38歳 )

回答:3件

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

- good

退職されたお母様の保険について

2009/02/09 16:33 詳細リンク
(5.0)

はじめましてtimo様 FPの山宮と申します。

timo様のおっしゃる通りで、お母様を保険扶養に入れる方向でよろしいと思い
ます。

お母様を扶養に入れる場合には
timo様の健康保険料は変わりありませんし、お母様の自己負担は3割ですから、
こちらも問題ありません。
またtimo様の健康保険が健康保険組合の運営であれば、組合によっては、付加
給付と言って独自の給付制度があり、協会健保(政府管掌健康保険)より手厚
い場合があります。(最近は健康保険組合の財政が厳しいですが)

また今後お母様の年間の年金支給額が158万以下であれば、timo様の所得税の
扶養に入れることもできますので、timo様の税金面でも低くなります。

逆に、お母様が国民健康保険に加入される場合には、昨年の収入を元に計算
されますので、今年に限っては保険料が低くなるとは思えません。

ご参考
もし65歳以前からお母様が雇用保険に加入されていた場合には、雇用保険から
高年齢求職給付金(一時金)が給付できると思われますので、一度お母様に確
認してみてください。詳細は住所地を管轄するハローワークで確認してくださ
い。

評価・お礼

timoさん

私は政府管掌保険です。
やはり扶養手続をする方が良いようですね。
雇用保険についても早速、母に確認してみます。
ありがとうございました。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
070-4004-0236
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扶養に入れればよいですが・・・

2009/02/09 22:18 詳細リンク
(5.0)

timoさん、こんにちは。
年金・保険相談を専門にしている中山社会保険労務士・FP事務所の中山です。

この不況下、大変ですよね。

さて、お母さんの件ですが、扶養に入った方が得です。

国民健康保険税を払うと社会保険料控除を受けられますが、支払う保険料と比べると、全くメリットはありません。

ただし、timoさんの健康保険の扶養に入れるかどうかが問題です。

扶養に入るためには生計同一要件が問われます。

よって、健康保険側からお母さんの所得証明を求められると思われます。

その所得証明ですが、原則として、前年の所得証明書を出す形になるので、昨年に所得があれば認められない可能性もあります。

扶養として認めれれるかどうか、管轄の社会保険事務所(組合であれば加入している健康保険組合)に認定を受けられるかどうかについて、確認してみると良いと思います。

扶養として認定を受けられれば、扶養で加入するのが得です。





不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

[[n-n@nakayama-sr-fp.com]]

評価・お礼

timoさん

ありがとうございます。
早速、扶養に入れるかどうか所得の計算をして、社会保険事務所に確認をしてみます。
60歳以降は時給も下げられていましたので、恐らく大丈夫だとは思います。

回答専門家

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杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

文句なく被扶養者です

2009/02/09 14:20 詳細リンク
(5.0)

timoさんへ。FPの杉浦恵祐です。

67歳のお母様が、timoさんの健康保険の被扶養者になれる条件を満たしているのであれば、間違いなく健康保険の被扶養者が有利です。

被扶養者になれば、自分で保険料を支払う必要はありませんし、病院への支払いの自己負担割合も
国保なら3割です。
お母さんを被扶養者にしたからといって、timoさんの健康保険料が増えるわけではありません。
(timoさんの健康保険料が変わらないのですから、timoさんの税金も変わりません)

また、自分で保険料を支払えば所得控除はありますが、支払った保険料以上に所得税や住民税が少なくなることは絶対にありません。

お母様のご友人は何か勘違いされているのでしょう。

評価・お礼

timoさん

早々の回答ありがとうございます。
簡潔な内容でで納得いたしました。
退職後はすぐに扶養手続したいと思います。

質問者

timoさん

1点、確認させてください。

2009/02/09 16:46

お得だとおっしゃった友人の件で思い出しましたので、お聞かせください。
その方の扶養者はお子さんではなく、ご主人の場合でお話をされていたと思います。
ご夫婦お二人とも退職され、年金生活です。
ご主人の扶養にならず、夫婦とも各々国保に加入する方がお得と言っていました。
社会保険の私の場合とは違ってくるのは当然なのでしょうか?
また、お互いが国保の場合は二人分の収入で計算されるために別々に加入した方がお得であるということなのでしょうか?
分かりにくい質問ですみませんが、よろしくお願いします。

timoさん (兵庫県/38歳/女性)

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