対象:労働問題・仕事の法律
会社の社名変更に伴い、決算報告書をいろいろなお客様から提出依頼をされております。商法により、公告の義務●株式会社は、「定時株主総会の承認後遅滞なく、貸借対照表又はその要旨を公告しなければならない」と定められています。(商法第283条第3項、資本金5億円又は負債合計200億円以上の会社は、商法特例法第16条第2項の規定により損益計算書の公告も義務づけられています。)と決められていますが、弊社は、資本金3億円で負債合計が110億円です。この場合は、やはり公示しなくてはいけないでしょうか?
補足
2008/10/20 10:29すみません。会社法の440条を見たのですが、
貸借対照表の公告義務はあるのですが、損益計算書の公告義務については謳っていないのですが、
損益計算書の公告義務については、中小企業(株式会社・非公開)の場合どうですか?
アンジェリーさん ( 兵庫県 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
小林 彰
司法書士
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RE:決算報告書の公示について
アンジェリーさん、こんにちは。
現在は、ご指摘の法律はすべて会社法に統合されています。(会社法440条)
株式会社であれば、どの会社でも決算公告義務があります。
大会社(資本金5億円以上、負債額200億円以上 会社法2条6)の場合は、公告書類が加重されているだけです。
現実的には、決算公告をしていない会社がほとんどですが、会社法976条で100万円以下の過料の対象となっています。
補足
追加です。
会社法440条第1項の括弧書きに(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)とありますね。
大会社でなければ公開・非公開の別なく損益計算書の公告義務はありません。
評価・お礼
アンジェリーさん
早速のご回答ありがとうございます。
大変役に立ちました。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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