対象:労働問題・仕事の法律
小林 彰
司法書士
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RE:決算報告書の公示について
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アンジェリーさん、こんにちは。
現在は、ご指摘の法律はすべて会社法に統合されています。(会社法440条)
株式会社であれば、どの会社でも決算公告義務があります。
大会社(資本金5億円以上、負債額200億円以上 会社法2条6)の場合は、公告書類が加重されているだけです。
現実的には、決算公告をしていない会社がほとんどですが、会社法976条で100万円以下の過料の対象となっています。
補足
追加です。
会社法440条第1項の括弧書きに(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)とありますね。
大会社でなければ公開・非公開の別なく損益計算書の公告義務はありません。
評価・お礼
アンジェリー さん
早速のご回答ありがとうございます。
大変役に立ちました。ありがとうございました。
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会社の社名変更に伴い、決算報告書をいろいろなお客様から提出依頼をされております。商法により、公告の義務●株式会社は、「定時株主総会の承認後遅滞なく、貸借対照表又はその要旨を公告しなければならな… [続きを読む]
アンジェリーさん (兵庫県/40歳/女性)
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