対象:年金・社会保険
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11月より香港に駐在します。そこで今までの健康保険、
厚生年金、厚生年金基金及び所得税、住民税は如何様に手続き変更すればよいのでしょうか?
海外転出届けを香港にて提出し、日本での住民籍を抜いた際に日本ではそのまま健康保険、厚生年金を払い続けた方が将来的に良いのでしょうか?
また、所得税の支払いは香港にて払うかと思いますが、
会社からは全て個人負担といわれております。他の企業もそうなのでしょうか?
物知らずで恐れ入りますが、詳しく教えてください。
よろしくお願い致します。
hirock-tさん ( 千葉県 / 男性 / 31歳 )
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海外赴任について
はじめまして、hirock-t様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
年金・健康保険について
自身で選べるものではありません。以下のようになります。
日本企業の支社に海外赴任の場合で、日本企業から給与をもらうのであれば、日本の厚生年金保険(基金)・健康保険に引き続き加入することになります。被扶養配偶者もそのままです。
海外の現地法人に勤務する場合は、現地の年金制度に加入するか、任意で日本の国民年金に加入します。任意加入しない場合、海外在住期間は合算対象期間になり、金額には反映しませんが受給資格期間としてカウントされます。加入手続、保険料納付は日本の親族を通じて行うか、日本国民年金協会を通じて行います。健康保険は現地の制度に加入します。香港の場合は、日本との年金の2国間協定がなく、場合によっては二重加入になるおそれもあります。
税金について
出国までに国内勤務で得た給与は、会社で年末調整の手続をしてもらってください。国外転出届を出すと、所得税は出発時から、住民税は翌年6月から納付義務はなくなります。海外勤務で得た給与は日本国内では課税対象外です。詳細は税務署でご確認ください。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
海外赴任の保険、年金、税金について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
上場企業や国際機関の公務員の顧客も多いので、よく相談される質問ですので、簡単ですが回答いたします。
下記は一般的なもので、会社によっては現地通貨や日本円での支払い、福利厚生の取り扱いが異なるので、まず会社に海外赴任マニュアルがあるはずですので、それをじっくりご覧ください。
下記は一般的なものです。
海外に勤務になったときは、日本の企業に在籍し、給与が日本の会社から支払われる場合は、そのまま健康保険、厚生年金保険の被保険者になります。しかし、海外に勤務するにあたって、現地法人に籍をおき、給与もその法人から支払われる場合には、日本の企業に使用されている実態がないと判断されて健康保険、厚生年金保険の被保険者になることはできません。
税金に関しましては、原則は出国して1年以上海外で勤務する場合は、非居住者となりますので、所得税、住民税はかかりません。ただし公務員は例外となっています。
(最初から1年以上海外に勤務すると見込まれる場合は、最初から非居住者となりますので、出国時に年末調整をおこない、国内の給与所得は清算することになります)
住民税は日本の住民でなくなるので、住民税はかかりませんが、住民税は1年遅れになっていますので、現在払っている住民税は昨年分のもので、この分についてはすべて支払わなければなりません。住民税については、自治体によって取扱いが若干違う場合がありますので、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
恐らくこれらすべてマニュアルがあるでしょうから、じっくりと確認してください。
(現在のポイント:-pt)
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