対象:年金・社会保険
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海外赴任について
はじめまして、hirock-t様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
年金・健康保険について
自身で選べるものではありません。以下のようになります。
日本企業の支社に海外赴任の場合で、日本企業から給与をもらうのであれば、日本の厚生年金保険(基金)・健康保険に引き続き加入することになります。被扶養配偶者もそのままです。
海外の現地法人に勤務する場合は、現地の年金制度に加入するか、任意で日本の国民年金に加入します。任意加入しない場合、海外在住期間は合算対象期間になり、金額には反映しませんが受給資格期間としてカウントされます。加入手続、保険料納付は日本の親族を通じて行うか、日本国民年金協会を通じて行います。健康保険は現地の制度に加入します。香港の場合は、日本との年金の2国間協定がなく、場合によっては二重加入になるおそれもあります。
税金について
出国までに国内勤務で得た給与は、会社で年末調整の手続をしてもらってください。国外転出届を出すと、所得税は出発時から、住民税は翌年6月から納付義務はなくなります。海外勤務で得た給与は日本国内では課税対象外です。詳細は税務署でご確認ください。
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