対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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海外赴任の保険、年金、税金について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
上場企業や国際機関の公務員の顧客も多いので、よく相談される質問ですので、簡単ですが回答いたします。
下記は一般的なもので、会社によっては現地通貨や日本円での支払い、福利厚生の取り扱いが異なるので、まず会社に海外赴任マニュアルがあるはずですので、それをじっくりご覧ください。
下記は一般的なものです。
海外に勤務になったときは、日本の企業に在籍し、給与が日本の会社から支払われる場合は、そのまま健康保険、厚生年金保険の被保険者になります。しかし、海外に勤務するにあたって、現地法人に籍をおき、給与もその法人から支払われる場合には、日本の企業に使用されている実態がないと判断されて健康保険、厚生年金保険の被保険者になることはできません。
税金に関しましては、原則は出国して1年以上海外で勤務する場合は、非居住者となりますので、所得税、住民税はかかりません。ただし公務員は例外となっています。
(最初から1年以上海外に勤務すると見込まれる場合は、最初から非居住者となりますので、出国時に年末調整をおこない、国内の給与所得は清算することになります)
住民税は日本の住民でなくなるので、住民税はかかりませんが、住民税は1年遅れになっていますので、現在払っている住民税は昨年分のもので、この分についてはすべて支払わなければなりません。住民税については、自治体によって取扱いが若干違う場合がありますので、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
恐らくこれらすべてマニュアルがあるでしょうから、じっくりと確認してください。
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