対象:年金・社会保険
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扶養の範囲について
はじめまして、ゆおか様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
失業給付の受給期間が満了した翌月から扶養に入れます。過去の収入は問いません。ただし、ご主人が政府管掌健康保険(10月1日より「協会けんぽ」)の場合です。共済組合、健保組合の場合は過去の収入を問われることが多いので確認が必要です。
扶養の範囲は、扶養に入ってからの1年間の収入が130万円未満です。すぐに始めて大丈夫ですが、収入月額が10.8万円(130万円÷12月)を超える場合は扶養から外れますので注意してください。
評価・お礼
ゆおかさん
ありがとうございました。
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岡崎 謙二
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扶養について
こんにちは、FP コンサルティング岡崎[[http://www.fp-con.co.jpです。
失業給付支給が終われご主人の扶養に入るのは可能です。
社会保険は一般的に今後の収入について判定しますので、これまでの収入が100万弱でしたら、扶養に入ることは可能でしょう。ただ組合によって条件が異なりますので、念のため確認が必要です。また今後も月額108,333円以上だと扶養から外れる必要があるなどの条件も多いですの、ご主人の健康保険組合に扶養の条件を確認されることをお勧めします。
ただ税金上の扶養103万は超えるでしょうから、税金上の扶養控除はなくなる可能性が高いです(収入額によっては配偶者特別控除の場合もあります)
評価・お礼
ゆおかさん
ありがとうございました。
ゆおかさん
年末調整と扶養
2008/10/10 23:02ありがとうございます。
主人の保険は政府管掌健康保険だと思います。
12月に扶養家族に入ります。
年末調整の時には主人の扶養家族欄に記入すればよいのでしょうか?
その場合、勤めていたときの収入、退職金、失業給付金の合計を記入すればよいのでしょうか?
度々すみません。
ゆおかさん (京都府/36歳/女性)
ゆおかさん
社会保険と税金上の保険
2008/10/10 23:08ありがとうございます。
失業給付金の受給が終わった時点で扶養家族にはいります。
そしてパートで働く場合ですが130万円と103万円どちらがメリットがあるのでしょうか?
103万円が税金上の扶養ということは103万円を超えた場合は確定申告をするのでしょうか?
よくわからなくてピントはずれな質問かも知れませんがよろしくお願いします。
ゆおかさん (京都府/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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