対象:年金・社会保険
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はじめまして。わかりやすい回答をお願いします。
平成20年~平成22年4月15日 専業主婦(扶養家族)
平成22年4月16日~7月20日 失業給付金をもらう
平成22年7月21日~10月10日 専業主婦(扶養家族)
平成22年10月11日~ パートで月15万の収入(予定)
失業給付金がおりると同時に、扶養をぬけ、国民健康保険料と国民年金をはらいました。もちろんその間は扶養手当はもらえませんでした。失業保険はもらい終え、8月9月はまた扶養家族にもどりましたが、10月10日より、月15万円のパートをはじめることになりました。
年末までの収入は45万程になると思いますが、年末までは扶養家族に入ったまま、国民保険料や国民年金は払わなくてもいいのでしょうか?
主人は、市職員で共済保険に入っていますが、国民健康保険を払っている間(失業給付金をもらっている間)も、支払額が減額しなかったのですが、これはどういうことですか?
よろしくお願いします。
どっきんさんさん ( 愛知県 / 女性 / 37歳 )
回答:1件

ファイナンシャルプランナー
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パート先で社会保険加入可能かどうかを確認しましょう
どっきんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
年末までの収入が45万円だとしても、働き始めてからの1年間の見込み年収が130万円を超えるので、扶養をはずすことになります。
扶養の130万円とは月にして130÷12≒108,333円未満です。
失業給付の場合は130÷12÷30=3612円/日額だと年収が130万円を超えるということで扶養をはずしたのですよ。
共済掛け金は扶養家族のあるなしにかかわらず、給与で計算しますので扶養を外れたからといって掛け金が安くなることはありません。
扶養をはずれると、パート先で社会保険に加入するか、それができない場合は国保と国民年金に加入することになります。
自分で社会保険に加入できるのは金額ではなく、勤務時間数です。
正社員の4分の3以上(一般的には週30時間以上)の場合は社会保険に加入させないといけないことになっています。
パート先に社会保険に加入できるかを確認してみましょう。
加入できる場合は保険証をもらってから扶養をはずす手続きをします。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼

どっきんさんさん
わかりやすい説明をありがとうございました。10月からは、扶養を外れ、自分で保険、年金に入らないといけないのですね・・・。
ありがとうございました。
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