対象:年金・社会保険
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今年の3月で前職を退職した時にもらった源泉徴収票に89万円と記載してありました。
失業保険の手続きをし、待機期間中の4月〜6月は主人の会社に扶養申請をしました(手続きミスで、実際は社会保険のみの扶養だったようですが・・・)。
7月〜9月は失業保険受給中のため、扶養から外れましたが、10月以降、再度主人の会社に扶養申請の手続きをする予定です。
今後、パート勤務を考えているのですが、扶養範囲内の年間収入103万円というと、12月までにあと、103万円−89万円=14万円以内のパート収入に収めないといけないと考えればよいのでしょうか。
年間収入103万円を超えても、130万円未満なら、社会保険の扶養の対象にはなりますか?
補足
2008/09/30 19:23岡崎様、牛尾様、即日の回答ありがとうございました。
私も主人も??という感じだったので、わかりやすく説明していただいて納得できました。
本当にありがとうございました。
SFさん ( 埼玉県 / 女性 / 31歳 )
回答:2件
扶養の範囲について
はじめまして、SF様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
配偶者控除が受けられるのは年間の所得が38万円以下の場合ですので、給与収入のみの場合は年収103万円以下になります。お考えのとおりです。
社会保険の扶養の範囲は、扶養に入ってから1年間の収入が130万円未満であることが必要です。
しかし、1年を待たずに扶養の調査などがあると直近の収入月額で判断されることもあります。収入月額の平均が10.8万円(130万円÷12月)を超えないようにすることが必要です。103万円とは関係ありません。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
月額108,333円を超えなければ扶養に入れます(健康保険組合により多少条件異なることありますが)
扶養について130万とか103万とか、よく聞かれますがこれは・・・
所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円
社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。
まず税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。この配偶者控除が受けれる範囲は、年収103万円未満なのです。
次に社会保険(健康保険・年金など)サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。その額は「年収130万円」ただし年収で判断するのではなく、年収換算ですので、月収108,333円未満という条件の組合がほとんどです。
(現在のポイント:-pt)
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