対象:年金・社会保険
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扶養の範囲について
はじめまして、SF様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
配偶者控除が受けられるのは年間の所得が38万円以下の場合ですので、給与収入のみの場合は年収103万円以下になります。お考えのとおりです。
社会保険の扶養の範囲は、扶養に入ってから1年間の収入が130万円未満であることが必要です。
しかし、1年を待たずに扶養の調査などがあると直近の収入月額で判断されることもあります。収入月額の平均が10.8万円(130万円÷12月)を超えないようにすることが必要です。103万円とは関係ありません。
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今年の3月で前職を退職した時にもらった源泉徴収票に89万円と記載してありました。
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SFさん (埼玉県/31歳/女性)
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