扶養の範囲について - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

扶養の範囲について

2008/09/30 23:25

はじめまして、SF様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

配偶者控除が受けられるのは年間の所得が38万円以下の場合ですので、給与収入のみの場合は年収103万円以下になります。お考えのとおりです。

社会保険の扶養の範囲は、扶養に入ってから1年間の収入が130万円未満であることが必要です。

しかし、1年を待たずに扶養の調査などがあると直近の収入月額で判断されることもあります。収入月額の平均が10.8万円(130万円÷12月)を超えないようにすることが必要です。103万円とは関係ありません。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

今後パート勤務をしても、扶養に入れますか?

マネー 年金・社会保険 2008/09/30 19:23

今年の3月で前職を退職した時にもらった源泉徴収票に89万円と記載してありました。
失業保険の手続きをし、待機期間中の4月〜6月は主人の会社に扶養申請をしました(手続きミスで、実際… [続きを読む]

SFさん (埼玉県/31歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/09/30 20:05

このQ&Aに類似したQ&A

健康保険料、年金、確定申告について。 amaguri106さん  2017-01-19 18:53 回答1件
扶養に入るには・・・ sweetyさん  2007-07-30 11:16 回答1件
失業保険の受給と夫の扶養に入るタイミング ばると1204さん  2010-11-05 13:10 回答1件
退職後の手続きについて むーちゃんさん  2008-06-29 21:42 回答2件
年度の途中で扶養を抜ける場合について じぇにさん  2016-01-07 22:37 回答1件