対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
月額108,333円を超えなければ扶養に入れます(健康保険組合により多少条件異なることありますが)
扶養について130万とか103万とか、よく聞かれますがこれは・・・
所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円
社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。
まず税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。この配偶者控除が受けれる範囲は、年収103万円未満なのです。
次に社会保険(健康保険・年金など)サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。その額は「年収130万円」ただし年収で判断するのではなく、年収換算ですので、月収108,333円未満という条件の組合がほとんどです。
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この回答の相談
今年の3月で前職を退職した時にもらった源泉徴収票に89万円と記載してありました。
失業保険の手続きをし、待機期間中の4月〜6月は主人の会社に扶養申請をしました(手続きミスで、実際… [続きを読む]
SFさん (埼玉県/31歳/女性)
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